編集
回答ではないのですが、参考にして下さい。
#税理士さんなどに相談するのが一番確実です。
(適格合併等を利用した租税回避を防止する規定)
3 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等との間に特定資本関係があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
共同で事業を営むための適格合併に該当する必要があります。そして政令で定めるものとは
7 法第五十七条第三項 に規定する政令で定めるものは、適格合併等のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
1.お互いの事業が相互に関連していること
2.比較して売上金額、従業者の数、資本金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
3.被合併事業が当該適格合併等の直前の時まで継続して営まれていること
4.合併事業が当該適格合併等の直前の時まで継続して営まれていること
5.それぞれの役員が合併法人の役員となること
かなり大雑把に書くと上記の要件を満たす必要があります。
回答ではないのですが、参考にして下さい。
#税理士さんなどに相談するのが一番確実です。
(適格合併等を利用した租税回避を防止する規定)
3 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等との間に特定資本関係があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
共同で事業を営むための適格合併に該当する必要があります。そして政令で定めるものとは
7 法第五十七条第三項 に規定する政令で定めるものは、適格合併等のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。
1.お互いの事業が相互に関連していること
2.比較して売上金額、従業者の数、資本金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。
3.被合併事業が当該適格合併等の直前の時まで継続して営まれていること
4.合併事業が当該適格合併等の直前の時まで継続して営まれていること
5.それぞれの役員が合併法人の役員となること
かなり大雑把に書くと上記の要件を満たす必要があります。
返信