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貸倒引当金繰入

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貸倒引当金繰入

2008/03/10 02:16

ぴんころ

ちょい参加

回答数:2

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一つ、教えて下さい
当社は資本金1億円以上の法人なのですが、設立1年目で、
貸倒の実績はありません
しかし、業界的に今後、貸倒が予想されるので、貸倒引当金
繰入の会計上の処理をしたいのですが、過去の実績率はが
ない為、税務上の中小企業実績率で、計上するのは
適切でしょうか?
中小ではないので、無理がありますか?
何か、適切な計上基準はありますでしょうか?
以上 よろしく、お願いいたします

一つ、教えて下さい
当社は資本金1億円以上の法人なのですが、設立1年目で、
貸倒の実績はありません
しかし、業界的に今後、貸倒が予想されるので、貸倒引当金
繰入の会計上の処理をしたいのですが、過去の実績率はが
ない為、税務上の中小企業実績率で、計上するのは
適切でしょうか?
中小ではないので、無理がありますか?
何か、適切な計上基準はありますでしょうか?
以上 よろしく、お願いいたします

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1. Re: 貸倒引当金繰入

2008/03/10 11:48

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

貸倒の実績がないので税務上損金算入不可と承知の上で会計上の処理をしたいと言う事であれば
金融商品会計実務指針#111

企業が新規業態に進出した場合等、過去の貸倒実績率を用いることができない場合又は適切でない場合には、同業他社の引当率や経営上用いている合理的な貸倒見積高を採用することが必要となることもある。
とあります。

貸倒の実績がないので税務上損金算入不可と承知の上で会計上の処理をしたいと言う事であれば
金融商品会計実務指針#111

企業が新規業態に進出した場合等、過去の貸倒実績率を用いることができない場合又は適切でない場合には、同業他社の引当率や経営上用いている合理的な貸倒見積高を採用することが必要となることもある。
とあります。

返信

2. Re: 貸倒引当金繰入

2008/03/10 12:29

Hiro3

常連さん

編集

税法上の基準としては、設立第1期は、設立事業年度を実績事業年度として、その事業年度の貸倒および個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れの実績に基づき繰入れする。
 なお、第2期では、第1期を実績年度とし、第3期では、第1期および第2期を実績年度として貸倒実績率の計算をします。

(参考)
法人税法施行令第96条第2項
一  当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度とする。以下この項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額

税法上の基準としては、設立第1期は、設立事業年度を実績事業年度として、その事業年度の貸倒および個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れの実績に基づき繰入れする。
 なお、第2期では、第1期を実績年度とし、第3期では、第1期および第2期を実績年度として貸倒実績率の計算をします。

(参考)
法人税法施行令第96条第2項
一  当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度とする。以下この項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額

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