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個人名義のゴルフ会員権

質問 回答受付中

個人名義のゴルフ会員権

2007/07/31 13:36

yu-mi16

おはつ

回答数:3

編集

どなたか教えて下さい。

今まで社長の個人名義で持っていたゴルフ会員権があります。
会社の接待でも利用していましたが、更新料などの経費を会社負担したことはありませんでした。

しかし、今回個人名義でも法人所有できるという話を聞き、
会社の経費から支払いたいと言ってきました。

色々調べたところ、個人名義で法人所有にすることは
あるようなのですが、いきなり今年から会社の経費で
落としたりして大丈夫なのでしょうか?

何か手続きやしなければならないことはありますか?
また、この場合は名義はそのままであっても会員権は個人から会社に売却することになり、資産に計上しなければいけないのでしょうか?

どうか教えてください。
よろしくお願いします。

どなたか教えて下さい。

今まで社長の個人名義で持っていたゴルフ会員権があります。
会社の接待でも利用していましたが、更新料などの経費を会社負担したことはありませんでした。

しかし、今回個人名義でも法人所有できるという話を聞き、
会社の経費から支払いたいと言ってきました。

色々調べたところ、個人名義で法人所有にすることは
あるようなのですが、いきなり今年から会社の経費で
落としたりして大丈夫なのでしょうか?

何か手続きやしなければならないことはありますか?
また、この場合は名義はそのままであっても会員権は個人から会社に売却することになり、資産に計上しなければいけないのでしょうか?

どうか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 個人名義のゴルフ会員権

2007/08/04 21:15

umi

常連さん

編集

>個人名義でも法人所有できる

法人会員制度がない場合では?


>いきなり今年から会社の経費で落としたりして大丈夫なのでしょうか

税法上損金になるかどうかということですか?質問ははっきり書いてくださいね。答えとしては、交際費であれば枠内で損金算入できます。個人的経費を付け替えているだけであれば役員に対する臨時的給与で損金不算入です。つまり、使い方によります。

>この場合は名義はそのままであっても会員権は個人から会社に売却することになり、資産に計上しなければいけないのでしょうか?

当然です。

>個人名義でも法人所有できる

法人会員制度がない場合では?


>いきなり今年から会社の経費で落としたりして大丈夫なのでしょうか

税法上損金になるかどうかということですか?質問ははっきり書いてくださいね。答えとしては、交際費であれば枠内で損金算入できます。個人的経費を付け替えているだけであれば役員に対する臨時的給与で損金不算入です。つまり、使い方によります。

>この場合は名義はそのままであっても会員権は個人から会社に売却することになり、資産に計上しなければいけないのでしょうか?

当然です。

返信

2. Re: 個人名義のゴルフ会員権

2007/08/05 11:01

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

まず下の通達を一通り読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm

その名義の個人が私的には使用しないという前提のもとで話しますと
これが新規の取得でしたら、「無記名式」の「法人会員」制度がない場合は「個人名義」でもいいことになってます(「記名式」の「法人会員」の是非は関係なし)
但しこの場合、会社が資産計上している場合に限って「年会費」等の費用計上が認められています(なおここでいう「費用計上」というのは個人に対し「経済的利益」を認識しないという意味で「交際費」か否かとは別問題です)

おそらく聞き込まれた話はここらあたりから来ているのだと思います。

では去年まで「個人名義」で「個人の支出した経費」を今年から「法人名義」で「法人が支出した経費」とすることはどうかというと、まず最低限「個人」と「会社」で「時価での売買」が必要と思います(当然契約書も必要でしょう)
そうすると会社は個人に支払った金額を「資産計上」しますからそれで「年会費」も「ロッカーフィー」もOKかというともうひとつ問題があります。
 「名義」の問題です。通達とおり読めば「無記名の法人会員制度がない以上個人名義での取得もOK」だから「名義変更必要なし」=「名義変更料不要」とも読み取れると思いますし、HPをネットサーフィンしますとそれでOKとするページもあります。
 もし「記名式」の「法人会員」制度すらないのであれば、それで是認されるでしょう、ただ「記名式」でも「法人会員」制度があれば、やはり名義変更しないまま「売買があったことにする」ってのは、否認されても仕方ないのではないでしょうか?
ゴルフの会員権の「名義登録」ってのってのもやはり「第3者に対抗できない」のでしょうから・・当然に「税務署」に抗弁できないということになります。

 他の意見もあるでしょうが、私が貴社の顧問税理士でしたら、「記名式」でも「法人会員」の制度があるのなら、
最低限「時価で売買」と「名義変更手続」をしなさいと指導しますが・・

こんにちは

まず下の通達を一通り読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm

その名義の個人が私的には使用しないという前提のもとで話しますと
これが新規の取得でしたら、「無記名式」の「法人会員」制度がない場合は「個人名義」でもいいことになってます(「記名式」の「法人会員」の是非は関係なし)
但しこの場合、会社が資産計上している場合に限って「年会費」等の費用計上が認められています(なおここでいう「費用計上」というのは個人に対し「経済的利益」を認識しないという意味で「交際費」か否かとは別問題です)

おそらく聞き込まれた話はここらあたりから来ているのだと思います。

では去年まで「個人名義」で「個人の支出した経費」を今年から「法人名義」で「法人が支出した経費」とすることはどうかというと、まず最低限「個人」と「会社」で「時価での売買」が必要と思います(当然契約書も必要でしょう)
そうすると会社は個人に支払った金額を「資産計上」しますからそれで「年会費」も「ロッカーフィー」もOKかというともうひとつ問題があります。
 「名義」の問題です。通達とおり読めば「無記名の法人会員制度がない以上個人名義での取得もOK」だから「名義変更必要なし」=「名義変更料不要」とも読み取れると思いますし、HPをネットサーフィンしますとそれでOKとするページもあります。
 もし「記名式」の「法人会員」制度すらないのであれば、それで是認されるでしょう、ただ「記名式」でも「法人会員」制度があれば、やはり名義変更しないまま「売買があったことにする」ってのは、否認されても仕方ないのではないでしょうか?
ゴルフの会員権の「名義登録」ってのってのもやはり「第3者に対抗できない」のでしょうから・・当然に「税務署」に抗弁できないということになります。

 他の意見もあるでしょうが、私が貴社の顧問税理士でしたら、「記名式」でも「法人会員」の制度があるのなら、
最低限「時価で売買」と「名義変更手続」をしなさいと指導しますが・・

返信

3. Re: 個人名義のゴルフ会員権

2007/08/17 14:59

yu-mi16

おはつ

編集

umiさん、papamituさん、丁寧な回答ありがとうございました。
御礼が遅くなって申し訳ありません。時間が経っておりこの質問には回答いただけないものとあきらめていて、返信いただいていた事に気づきませんでした。

結局上司も何も言ってこないのでそのままになっていますが、
出来ればこれからも個人で支払ってもらえるよう進言します。
ありがとうございました。

umiさん、papamituさん、丁寧な回答ありがとうございました。
御礼が遅くなって申し訳ありません。時間が経っておりこの質問には回答いただけないものとあきらめていて、返信いただいていた事に気づきませんでした。

結局上司も何も言ってこないのでそのままになっていますが、
出来ればこれからも個人で支払ってもらえるよう進言します。
ありがとうございました。

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