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地代の敷金について

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地代の敷金について

2008/09/06 11:42

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

皆様、いつもお世話になっております。

本日は、地代の敷金について教えてください。

弊社の事務所は、敷金を抑えるために代表の名義で借りているものがあるのですが、顧問税理士さんから「御社の場合、敷金は、会社の資産として計上できません。」といわれました・・・。

しかしながら、資金自体は、会社のお金から出ているのですが、この場合の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?

ちなみに現状での仕訳は
敷金 ×××/普通預金 ×××
となっております。

どなたか教えて頂ければ幸いです。


皆様、いつもお世話になっております。

本日は、地代の敷金について教えてください。

弊社の事務所は、敷金を抑えるために代表の名義で借りているものがあるのですが、顧問税理士さんから「御社の場合、敷金は、会社の資産として計上できません。」といわれました・・・。

しかしながら、資金自体は、会社のお金から出ているのですが、この場合の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?

ちなみに現状での仕訳
敷金 ×××/普通預金 ×××
となっております。

どなたか教えて頂ければ幸いです。


この質問に回答
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1. Re: 地代の敷金について

2008/09/08 13:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは困りましたね。
一番いいのはその税理士さんに、じゃあどうすればよいのか仕訳を聞くことです。

会社の資産について、諸般の事情により社長個人名義で契約することはよくありますし、何ら違法なことではありません。

たとえば、会費を安くするためにゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入するとか、法人名義だとすぐに銀行が口座を作ってくれないので社長個人名義の口座を会社で使用している、など色々あります。


いずれの場合でも、社長個人の資産と会社の資産が混同される危険性があり、くれぐれもそのようなことがないように気をつけなければなりません。
また、税務調査の場合には、そういう誤解をされないよう対策を考えておく必要があります。
(当然のことながら、その資産を使用・利用しているのは会社であって、社長個人ではないことが前提です。)

まあ、細かいことをいうと、社長個人が契約した建物を会社の事務所として利用することは、その賃貸契約に違反しないのかという疑問はありますが・・・。
(しかしそれは賃貸人と賃借人の間の問題であり、社長個人名義の資産を会社の資産とすることができるかどうかということとは関係ないだろうと私は思います。)

弊社の場合、会社のお金で社長個人名義の資産を取得した場合、その資産の所有権は会社にあり、社長個人のものではないことを覚書を作って書面により確認しています。

chuchuminさんの会社でも、賃料を安くするための理由によりやむなく社長個人名義で契約をしたのであって、本契約におけるすべての権利義務は社長個人ではなく、会社にあるのだという書面を会社と社長の間で交わしておけばいいだけのように思います。


もしどうしてもそれがダメだというのでしたら、
1.税理士の先生のいうとおりに仕訳する。
 おそらく、社長に対する貸付金にされると思います。
 つまり、 貸付金 / 普通預金
 という仕訳です。

2.税理士の先生を変える。
 世の中に税理士はたくさんいますから、もっと会社の立場に立って親身に考えてくれる先生にチェンジするのもひとつの方法です。

参考になれば幸いです。

それは困りましたね。
一番いいのはその税理士さんに、じゃあどうすればよいのか仕訳を聞くことです。

会社の資産について、諸般の事情により社長個人名義で契約することはよくありますし、何ら違法なことではありません。

たとえば、会費を安くするためにゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入するとか、法人名義だとすぐに銀行が口座を作ってくれないので社長個人名義の口座を会社で使用している、など色々あります。


いずれの場合でも、社長個人の資産と会社の資産が混同される危険性があり、くれぐれもそのようなことがないように気をつけなければなりません。
また、税務調査の場合には、そういう誤解をされないよう対策を考えておく必要があります。
(当然のことながら、その資産を使用・利用しているのは会社であって、社長個人ではないことが前提です。)

まあ、細かいことをいうと、社長個人が契約した建物を会社の事務所として利用することは、その賃貸契約に違反しないのかという疑問はありますが・・・。
(しかしそれは賃貸人と賃借人の間の問題であり、社長個人名義の資産を会社の資産とすることができるかどうかということとは関係ないだろうと私は思います。)

弊社の場合、会社のお金で社長個人名義の資産を取得した場合、その資産の所有権は会社にあり、社長個人のものではないことを覚書を作って書面により確認しています。

chuchuminさんの会社でも、賃料を安くするための理由によりやむなく社長個人名義で契約をしたのであって、本契約におけるすべての権利義務は社長個人ではなく、会社にあるのだという書面を会社と社長の間で交わしておけばいいだけのように思います。


もしどうしてもそれがダメだというのでしたら、
1.税理士の先生のいうとおりに仕訳する。
 おそらく、社長に対する貸付金にされると思います。
 つまり、 貸付金 / 普通預金
 という仕訳です。

2.税理士の先生を変える。
 世の中に税理士はたくさんいますから、もっと会社の立場に立って親身に考えてくれる先生にチェンジするのもひとつの方法です。

参考になれば幸いです。

返信

2. Re: 地代の敷金について

2008/09/08 15:39

編集

こんにちは。
sika-sika先生が権利義務について述べておりましたので、そちらからアプローチしてみたいと思います。
税務において参考になるかは、全く自信がありませんが・・・

私の持って行くところは、又貸しによる賃貸借契約が出来上がっているとします。

つまり、大家さん−社長さんの間で賃貸借契約が一つ、社長さん−会社の間で賃貸借契約(又貸し)が一つという具合です。
この時、大家さんから会社を見ると転貸借(又貸し)が発生しているとされますが、貸主の承諾がない転貸借自体でも即座には契約の解除要件になることが少ないですし、おそらく敷金や家賃は会社名義で大家さんへ支払われていると思われ、この状態を大家さんが承知していることは黙示の承諾があったと考えれば契約違反にもあたらないのかと思われます。

賃料等は通常、転借人→賃借人→賃貸人という主人公を通して行われますが、これも中間を省いて、転借人→賃貸人への承諾が黙示にあったと考えることができると思います。

従いまして、社長さんと会社の間で賃貸借契約書を作成すれば、敷金は会社の財産であるとの証憑が出来上がるのではないでしょうか。


但し、冒頭にも記しましたが、税務で通用するかは全く自信がありません。

こんにちは。
sika-sika先生が権利義務について述べておりましたので、そちらからアプローチしてみたいと思います。
税務において参考になるかは、全く自信がありませんが・・・

私の持って行くところは、又貸しによる賃貸借契約が出来上がっているとします。

つまり、大家さん−社長さんの間で賃貸借契約が一つ、社長さん−会社の間で賃貸借契約(又貸し)が一つという具合です。
この時、大家さんから会社を見ると転貸借(又貸し)が発生しているとされますが、貸主の承諾がない転貸借自体でも即座には契約の解除要件になることが少ないですし、おそらく敷金や家賃は会社名義で大家さんへ支払われていると思われ、この状態を大家さんが承知していることは黙示の承諾があったと考えれば契約違反にもあたらないのかと思われます。

賃料等は通常、転借人→賃借人→賃貸人という主人公を通して行われますが、これも中間を省いて、転借人→賃貸人への承諾が黙示にあったと考えることができると思います。

従いまして、社長さんと会社の間で賃貸借契約書を作成すれば、敷金は会社の財産であるとの証憑が出来上がるのではないでしょうか。


但し、冒頭にも記しましたが、税務で通用するかは全く自信がありません。

返信

3. Re: 地代の敷金について

2008/09/08 15:40

chuchumin

すごい常連さん

編集

sika-sika様、ありがとうございます。

私も先生に尋ねたのですが、答えが
「社長名義の契約なので、社長への貸付で処理してください。」
というのが、答えのみでした。

ただ個人的には、お金は会社から出ているのになぁー。と言った疑問があったので、本当にその仕訳は、合っているのかな?と思い、こちらでご質問させて頂きました。

次回もう一度、打ち合わせのときにさりげなく確認してみます。

2の提案されていた案ですが、俗に言うグレーゾーンというのが、我々にはわからないので、経験豊富な税理士さんと顧問契約を交わしたのですが、いつも答えが「グレーゾーンなので、はっきりとはいえませんが・・。」という答えで、対策も提案してもらえなく、ほんとに困っている状態です。
sika-sika様やここの皆様みたいにアドバイスや経験上の意見を述べてくださる先生だと助かるんですけどね・・・。

また、困った際にはアドバイス等々が頂けると助かります。
その時は、宜しくお願いいたします。

sika-sika様、ありがとうございます。

私も先生に尋ねたのですが、答えが
「社長名義の契約なので、社長への貸付で処理してください。」
というのが、答えのみでした。

ただ個人的には、お金は会社から出ているのになぁー。と言った疑問があったので、本当にその仕訳は、合っているのかな?と思い、こちらでご質問させて頂きました。

次回もう一度、打ち合わせのときにさりげなく確認してみます。

2の提案されていた案ですが、俗に言うグレーゾーンというのが、我々にはわからないので、経験豊富な税理士さんと顧問契約を交わしたのですが、いつも答えが「グレーゾーンなので、はっきりとはいえませんが・・。」という答えで、対策も提案してもらえなく、ほんとに困っている状態です。
sika-sika様やここの皆様みたいにアドバイスや経験上の意見を述べてくださる先生だと助かるんですけどね・・・。

また、困った際にはアドバイス等々が頂けると助かります。
その時は、宜しくお願いいたします。

返信

4. Re: 地代の敷金について

2008/09/08 15:51

chuchumin

すごい常連さん

編集

copapa様、ご意見ありがとうございます。

やはりsika-sika様も言われましたとおり、契約書が1枚必要ですよね。

税理士の先生も言われてましたが「税務調査で信憑性を高めるには、摘要に一言を加えるなどの手間をどれだだけ取るのかが重要です。」と言われていらっしゃいました。

税理士の先生にも契約の必要性を相談し、必要とあらば、契約書を作成して対応したいと考えております。(こういう具体的な提案をいつも頂けて助かります。)

お忙しいところありがとうございました。

copapa様、ご意見ありがとうございます。

やはりsika-sika様も言われましたとおり、契約書が1枚必要ですよね。

税理士の先生も言われてましたが「税務調査で信憑性を高めるには、摘要に一言を加えるなどの手間をどれだだけ取るのかが重要です。」と言われていらっしゃいました。

税理士の先生にも契約の必要性を相談し、必要とあらば、契約書を作成して対応したいと考えております。(こういう具体的な提案をいつも頂けて助かります。)

お忙しいところありがとうございました。

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