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法人成りの減価償却資産の引継ぎについて
2007/07/25 09:53
1. Re: 法人成りの減価償却資産の引継ぎについて
2007/07/26 12:40
こんにちは、誰もレスがつかないようですので私がわかる範囲で・・
まず「個人」から「法人」への引継ぎですが、「引継ぎ」という言葉は正しくないと思います。
というのも「個人」も「法人」も例え中身が同じでも全く別の人格で「他人様」と同じだからです。
それと「資産」ってのは必ず、だれかの所有物であるということです。今日は「個人のもの」明日は「会社のもの」ってことはないということです。
以上を踏まえて、かつ前提となっている70%を事業用とした資産ですが、「不動産」だとすると、当然名義(所有者)が登記(登録)されているはずです。
これを法人のものとするには当然に「所有権移転登記」が必要です。
そして「現物出資」したのでなければ、通常は「売買」(個人が会社に売った)ですから、時価で取引する必要があります(個人の所得税はまた別の話ですが、簿価が正しく取得価を反映しているとすれば、その差額は「譲渡所得税」がかかります)
仕訳で示すと
(固定資産)/(現預金)です。
こいつをもし安く購入しすぎますと、その分個人から「寄付」を受けたことになりますので、
(固定資産)/(雑収入)となってつまらぬ課税所得を生んでしまいます。
逆に高く購入しすぎますとそれは「固定資産」の取得価ではなく、その個人に対する寄付、または役員賞与であると認識される可能性があります。
(役員賞与)/(固定資産)という修正仕訳となります。
ここで「役員賞与」は損金否認で、かつ受け取る個人に対しての源泉所得税が必要となってきます。
さらに法人側に「登記費用」や「登録免許税」とは別に「不動産取得税」が当然かかってきます。
以上をクリアしたうえで、当初の事業用の割合70%とすると、個人用が30%ですから、にもかかわらず法人が100%所有した場合は30%分を法人が個人の「賃貸」しているということになります。
従ってその30%に見合う「賃借料」を個人から徴収する必要がでてきます。
これをしないとまた
(役員給与)/(賃貸収入)って話になります。
ということで「登記」がある「不動産」は法人成りしても名義を会社に移すことは、移転の経費ばかりかかってしまいお勧めしません。
それよりその個人所有の不動産の7割を会社が賃貸すると考えて、それに見合う「賃借料」を会社が個人に支払うのがよろしいのではないでしょうか?
もちろんその場合受け取った個人は「不動産所得」の申告は必要です。
一方「登記」のない「パソコン」などの器具備品は「時価」で個人から買い取れば問題ありません。その場合の時価ですが、個人の帳簿価額でいいと思います。法人の方はあくまで「中古資産の取得」として「取得価額」も「耐用年数」も考えてください。当然その取得価額について「少額償却資産の損金算入」や「一括償却資産」の適用も可能です。
こんにちは、誰もレスがつかないようですので私がわかる範囲で・・
まず「個人」から「法人」への引継ぎですが、「引継ぎ」という言葉は正しくないと思います。
というのも「個人」も「法人」も例え中身が同じでも全く別の人格で「他人様」と同じだからです。
それと「資産」ってのは必ず、だれかの所有物であるということです。今日は「個人のもの」明日は「会社のもの」ってことはないということです。
以上を踏まえて、かつ前提となっている70%を事業用とした資産ですが、「不動産」だとすると、当然名義(所有者)が登記(登録)されているはずです。
これを法人のものとするには当然に「所有権移転登記」が必要です。
そして「現物出資」したのでなければ、通常は「売買」(個人が会社に売った)ですから、時価で取引する必要があります(個人の所得税はまた別の話ですが、簿価が正しく取得価を反映しているとすれば、その差額は「譲渡所得税」がかかります)
仕訳で示すと
(固定資産)/(現預金)です。
こいつをもし安く購入しすぎますと、その分個人から「寄付」を受けたことになりますので、
(固定資産)/(雑収入)となってつまらぬ課税所得を生んでしまいます。
逆に高く購入しすぎますとそれは「固定資産」の取得価ではなく、その個人に対する寄付、または役員賞与であると認識される可能性があります。
(役員賞与)/(固定資産)という修正仕訳となります。
ここで「役員賞与」は損金否認で、かつ受け取る個人に対しての源泉所得税が必要となってきます。
さらに法人側に「登記費用」や「登録免許税」とは別に「不動産取得税」が当然かかってきます。
以上をクリアしたうえで、当初の事業用の割合70%とすると、個人用が30%ですから、にもかかわらず法人が100%所有した場合は30%分を法人が個人の「賃貸」しているということになります。
従ってその30%に見合う「賃借料」を個人から徴収する必要がでてきます。
これをしないとまた
(役員給与)/(賃貸収入)って話になります。
ということで「登記」がある「不動産」は法人成りしても名義を会社に移すことは、移転の経費ばかりかかってしまいお勧めしません。
それよりその個人所有の不動産の7割を会社が賃貸すると考えて、それに見合う「賃借料」を会社が個人に支払うのがよろしいのではないでしょうか?
もちろんその場合受け取った個人は「不動産所得」の申告は必要です。
一方「登記」のない「パソコン」などの器具備品は「時価」で個人から買い取れば問題ありません。その場合の時価ですが、個人の帳簿価額でいいと思います。法人の方はあくまで「中古資産の取得」として「取得価額」も「耐用年数」も考えてください。当然その取得価額について「少額償却資産の損金算入」や「一括償却資産」の適用も可能です。
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3. Re: 法人成りの減価償却資産の引継ぎについて
2007/07/26 18:04
こんにちは
>器具備品などの資産で事業占有割合を使っていた場合はどうしたら良いのでしょうか?
↑車両でしょうか?車両だと保険や登録が絡むので少しやっかいですが・・
考えは不動産のときと全く同じです。
1 それを会社の財産にするのなら
↓
時価(簿価)で会社が個人から買い取る(会社→個人へ支払)
↓
個人が使用するなら家事用の分を会社に賃借料を払う。
となります。
2 逆に個人のままにするなら
↓
会社は事業使用分の賃借料を個人に支払う(個人は確定申告)
ただ「備品」なんかは2のケースが見たことはありますが、1はあまりお目にかかりません。本当は社長が個人的に使用しているが・・・
そのまま全部を会社の用に使っているとして、使用料は取らずにが本当は多いです(もちろん正確にはアウトです)
こんにちは
>器具備品などの資産で事業占有割合を使っていた場合はどうしたら良いのでしょうか?
↑車両でしょうか?車両だと保険や登録が絡むので少しやっかいですが・・
考えは不動産のときと全く同じです。
1 それを会社の財産にするのなら
↓
時価(簿価)で会社が個人から買い取る(会社→個人へ支払)
↓
個人が使用するなら家事用の分を会社に賃借料を払う。
となります。
2 逆に個人のままにするなら
↓
会社は事業使用分の賃借料を個人に支払う(個人は確定申告)
ただ「備品」なんかは2のケースが見たことはありますが、1はあまりお目にかかりません。本当は社長が個人的に使用しているが・・・
そのまま全部を会社の用に使っているとして、使用料は取らずにが本当は多いです(もちろん正確にはアウトです)
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