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決算賞与について(急ぎ)

質問 回答受付中

決算賞与について(急ぎ)

2007/02/19 13:38

yellow

積極参加

回答数:5

編集

5月決算の会社です。
5月末に未払金で決算賞与の仕訳をたて、6月に支払予定です。

同じ日に、夏季賞与もいっしょに支給したいと思います。
(内訳がわかるよう明細と振込も別々に行う予定です。)
同じ日でも可能でしょうか?

どんな情報でも良いので至急教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いします。

5月決算の会社です。
5月末に未払金で決算賞与仕訳をたて、6月に支払予定です。

同じ日に、夏季賞与もいっしょに支給したいと思います。
(内訳がわかるよう明細と振込も別々に行う予定です。)
同じ日でも可能でしょうか?

どんな情報でも良いので至急教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いします。

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1. Re: 決算賞与について(急ぎ)

2007/02/19 15:11

編集

こんにちは。

決算賞与とは、役員さんへ支払う分を指しているのでしょうか?このあたりが明確になれば、適時レスが付いてくると思いますよ。

こんにちは。

決算賞与とは、役員さんへ支払う分を指しているのでしょうか?このあたりが明確になれば、適時レスが付いてくると思いますよ。

返信

2. Re: 決算賞与について(急ぎ)

2007/02/19 15:44

yellow

積極参加

編集

copapaさん、ありがとうございます。

役員の決算賞与は、未払処理が出来ないので社員のみが対象です。

宜しくお願いします。

copapaさん、ありがとうございます。

役員の決算賞与は、未払処理が出来ないので社員のみが対象です。

宜しくお願いします。

返信

3. Re: 決算賞与について(急ぎ)

2007/02/25 18:58

320

おはつ

編集

急ぎのメッセージなのに今さらながら書き込んでスミマセン。
2月になってこのHPが開けなくなって
ここ数日で2月に入ってからのメッセージをまとめて
閲覧してたので気が付くのに遅くなりました。

確か昔、私が経験した時の条件では
対象従業員に対して事前に告知していれば
決算までに賞与を未払計上出来たと思います。
ただ、古い記憶なので全従業員であったか
支給対象従業員全員であったかはちょっと定かではありません。
その点はお抱えの税理士の先生等のご確認される事をお勧めします。
(もう既にそうされて処理済かもしれませんね・・・)

急ぎのメッセージなのに今さらながら書き込んでスミマセン。
2月になってこのHPが開けなくなって
ここ数日で2月に入ってからのメッセージをまとめて
閲覧してたので気が付くのに遅くなりました。

確か昔、私が経験した時の条件では
対象従業員に対して事前に告知していれば
決算までに賞与を未払計上出来たと思います。
ただ、古い記憶なので全従業員であったか
支給対象従業員全員であったかはちょっと定かではありません。
その点はお抱えの税理士の先生等のご確認される事をお勧めします。
(もう既にそうされて処理済かもしれませんね・・・)

返信

4. Re: 決算賞与について(急ぎ)

2007/02/27 23:08

pao

おはつ

編集

5月の決算であれば 5月31日までに賞与の支払いを完了しなければ損金とはなりません。
未払い計上は給与であれば可能ですが、賞与はあくまでも支払いがされたかどうかで判断しますので 節税の為の賞与であれば
是非5月中に支給を完了させることをお勧めいたします

5月の決算であれば 5月31日までに賞与の支払いを完了しなければ損金とはなりません。
未払い計上は給与であれば可能ですが、賞与はあくまでも支払いがされたかどうかで判断しますので 節税の為の賞与であれば
是非5月中に支給を完了させることをお勧めいたします

返信

5. Re: 決算賞与について(急ぎ)

2007/02/28 00:28

編集

法人法施行令 第72条の5(使用人賞与の損金算入時期)
以下のイロハ全て該当する場合、支給を通知した日の属する事業年度で損金に計上します。

イ、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

ロ、イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。

ハ、その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

イの例外、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は対象外となりまることに注意が必要です。法人税法基本通達9-2-31(支給額の通知)

5月決算なら5月中にイの条件を満たす通知をし、賞与を未払い計上し、6月末までに支給すればOKです。

また支給通知書などを作成、従業員の確認印をもらっておくことも必要かと思われます。

法人法施行令 第72条の5(使用人賞与の損金算入時期)
以下のイロハ全て該当する場合、支給を通知した日の属する事業年度で損金に計上します。

イ、その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

ロ、イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。

ハ、その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

イの例外、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は対象外となりまることに注意が必要です。法人税法基本通達9-2-31(支給額の通知)

5月決算なら5月中にイの条件を満たす通知をし、賞与を未払い計上し、6月末までに支給すればOKです。

また支給通知書などを作成、従業員の確認印をもらっておくことも必要かと思われます。

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