•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収の預かり金

質問 回答受付中

源泉徴収の預かり金

2007/01/30 10:01

まどか

おはつ

回答数:6

編集

毎月、お給料から引いている源泉徴収の預かり金が、いつまでも0にならないのですが、どうしてでしょう?
何か、間違えているのでしょうか。それとも、そういうものなのでしょうか・・・。
そういうときの仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?

毎月、お給料から引いている源泉徴収の預かり金が、いつまでも0にならないのですが、どうしてでしょう?
何か、間違えているのでしょうか。それとも、そういうものなのでしょうか・・・。
そういうときの仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 源泉徴収の預かり金

2007/01/30 11:23

rinran

ちょい参加

編集

通常源泉徴収の預り金は、毎月払いでも、半年一括払いでも同額を税務署に支払う義務があります。

毎月払いの例で例えると、

前月分預り金→当月10日払い(1月分→2/10支払)

半年なら、

1〜6月分預り金→7/10払い

となりますので、この時点で精算されるはずです。
残高に残るのは、支払当月に新たに預かった金額のみになるはずですので、それが合わないのなら、どこかで間違えている可能性が高いですので、過去にさかのぼって調べる必要があるのではないでしょうか?

残っている残高が過剰なら、税務署に払いもれ、マイナスなら税務署に過剰払い、などの可能性が考えられると思いますので、確認されたほうが良いかと思います。
その場合税務署に延滞金の支払や、還付手続きなどが必要になる場合があると思います。

通常源泉徴収預り金は、毎月払いでも、半年一括払いでも同額を税務署に支払う義務があります。

毎月払いの例で例えると、

前月分預り金→当月10日払い(1月分→2/10支払)

半年なら、

1〜6月分預り金→7/10払い

となりますので、この時点で精算されるはずです。
残高に残るのは、支払当月に新たに預かった金額のみになるはずですので、それが合わないのなら、どこかで間違えている可能性が高いですので、過去にさかのぼって調べる必要があるのではないでしょうか?

残っている残高が過剰なら、税務署に払いもれ、マイナスなら税務署に過剰払い、などの可能性が考えられると思いますので、確認されたほうが良いかと思います。
その場合税務署に延滞金の支払や、還付手続きなどが必要になる場合があると思います。

返信

2. Re: 源泉徴収の預かり金

2007/01/30 13:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

納付時に

預かり源泉税/現預金

とすべきところを、

xxx(違う科目) / 現預金

と処理してないか、まず確認してみてはいかがでしょうか?

納付時に

預かり源泉税/現預金

とすべきところを、

xxx(違う科目) / 現預金

と処理してないか、まず確認してみてはいかがでしょうか?

返信

3. Re: 源泉徴収の預かり金

2007/01/30 14:42

かめへん

神の領域

編集

ひょっとして、年末調整の還付等の処理を、預り金以外の科目で処理している訳ではないですよね?

それとも、納付書そのものが間違っているか、ですね。
毎月分について、天引きした金額と納付書とを、まずは照合されてみるべきものと思います。

ひょっとして、年末調整の還付等の処理を、預り金以外の科目で処理している訳ではないですよね?

それとも、納付書そのものが間違っているか、ですね。
毎月分について、天引きした金額と納付書とを、まずは照合されてみるべきものと思います。

返信

4. ありがとう

2007/01/30 18:27

まどか

おはつ

編集

毎月毎月、税務署に払っているようですが、金額が給料から引いている合計額と違います。

実は、先月まで顧問の税理士さんに帳簿から申告まで全てお任せしていたら、税理士さんが高齢(84歳)で、いつの間にか認知症気味になっていたらしく、16年度・17年度の申告がされていないことがわかりました。
で、急遽私が、16年度の分からやり直すことになったのですが、前任の税理士さんが帳簿もどこへやったかわからない。。。。といった状態で、まったく訳のわからないまま、給与明細と個人的に付けていた売上表と領収証をたよりに、帳簿をつけるところからやっている状態です。
私は、独学で簿記検定2級を取得したものの、実務はまったく関わったことがなく、何から進めていいのやら暗中模索です。

すみません。長くなってしまいました。

こんな状態なもので、これからもちょくちょく質問すると思いますが、なにとぞよろしくお願いします。

毎月毎月、税務署に払っているようですが、金額が給料から引いている合計額と違います。

実は、先月まで顧問の税理士さんに帳簿から申告まで全てお任せしていたら、税理士さんが高齢(84歳)で、いつの間にか認知症気味になっていたらしく、16年度・17年度の申告がされていないことがわかりました。
で、急遽私が、16年度の分からやり直すことになったのですが、前任の税理士さんが帳簿もどこへやったかわからない。。。。といった状態で、まったく訳のわからないまま、給与明細と個人的に付けていた売上表と領収証をたよりに、帳簿をつけるところからやっている状態です。
私は、独学で簿記検定2級を取得したものの、実務はまったく関わったことがなく、何から進めていいのやら暗中模索です。

すみません。長くなってしまいました。

こんな状態なもので、これからもちょくちょく質問すると思いますが、なにとぞよろしくお願いします。

返信

5. ありがとうございます

2007/01/30 18:53

まどか

おはつ

編集

年末調整の還付分は
(借)預かり源泉徴収/(貸)現金
で処理をしたのですが、金額が合っていないようです(;>_<;)

どうしたらいいでしょうか。
ちなみに、16年度の分なのです。前任の税理士さんが2年分無申告だったもので。。。。

年末調整の還付分は
(借)預かり源泉徴収/(貸)現金
で処理をしたのですが、金額が合っていないようです(;>_<;)

どうしたらいいでしょうか。
ちなみに、16年度の分なのです。前任の税理士さんが2年分無申告だったもので。。。。

返信

6. Re: ありがとうございます

2007/01/30 22:53

rinran

ちょい参加

編集

2年分無申告と言うことは、全く支払っていないと言うことでしょうか……?担当者さんからすると、結構キツイですね……
単純な仕訳ミスであればよいのですが……

源泉税は給与や賞与などから徴収した分と、支払い金額が合致しなければならないものですので、とにかくどこでどう合わないのか調べるしかないと思います。

他、給与・賞与などの源泉所得税の他に、税理士や司法書士、弁護士などに報酬として支払ったものに対しても給与控除と同じように源泉税の徴収義務と支払い義務がありますので、もしかしたらそちらと合わせて支払っている為に、給与だけだと金額が合わないのかもしれません。
これらの源泉税もどうなっているのか、お調べになられて見てはいかがでしょうか?

(大体請求書などに記載されている事が多く、源泉税を差し引いた金額で相手方に支払います。差し引いた源泉税の扱いは、社員給与と同様です。記載がない場合は報酬額100万円までは10%、100万を越すものに対しては越した金額分から20%徴収します。例えば150万だと100万×10%と50×20%で合計20万の源泉税)

どちらにしても、16年から支払っていないのであれば延滞金や不納付加算税など、余計に税金支払いをしなければならなくなる可能性が高いですので、今の内に綺麗に処理された方が良いと思います。時間が経てば経つだけ延滞税が加算されますので……
(上司の方や他に相談出来る税理士さんなどがいらっしゃればそちらに相談した方がいいかもしれません、担当者レベルだと金額にもよるかもしれませんが、ちょっと判断がきついかもしれません)

税務調査などがもし入ると、見る人が見れば一発で判ってしまう可能性が高いですし、確か社会保険調査などが行われる時も源泉税納付の領収書の提出を求められたと思います。

数字を合わせるのも調べるのも、もし未納付だった場合の処理もいろいろと大変だと思いますが頑張って下さい…

2年分無申告と言うことは、全く支払っていないと言うことでしょうか……?担当者さんからすると、結構キツイですね……
単純な仕訳ミスであればよいのですが……

源泉税は給与や賞与などから徴収した分と、支払い金額が合致しなければならないものですので、とにかくどこでどう合わないのか調べるしかないと思います。

他、給与・賞与などの源泉所得税の他に、税理士や司法書士、弁護士などに報酬として支払ったものに対しても給与控除と同じように源泉税の徴収義務と支払い義務がありますので、もしかしたらそちらと合わせて支払っている為に、給与だけだと金額が合わないのかもしれません。
これらの源泉税もどうなっているのか、お調べになられて見てはいかがでしょうか?

(大体請求書などに記載されている事が多く、源泉税を差し引いた金額で相手方に支払います。差し引いた源泉税の扱いは、社員給与と同様です。記載がない場合は報酬額100万円までは10%、100万を越すものに対しては越した金額分から20%徴収します。例えば150万だと100万×10%と50×20%で合計20万の源泉税)

どちらにしても、16年から支払っていないのであれば延滞金や不納付加算税など、余計に税金支払いをしなければならなくなる可能性が高いですので、今の内に綺麗に処理された方が良いと思います。時間が経てば経つだけ延滞税が加算されますので……
(上司の方や他に相談出来る税理士さんなどがいらっしゃればそちらに相談した方がいいかもしれません、担当者レベルだと金額にもよるかもしれませんが、ちょっと判断がきついかもしれません)

税務調査などがもし入ると、見る人が見れば一発で判ってしまう可能性が高いですし、確か社会保険調査などが行われる時も源泉税納付の領収書の提出を求められたと思います。

数字を合わせるのも調べるのも、もし未納付だった場合の処理もいろいろと大変だと思いますが頑張って下さい…

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています