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売掛債権の処理についてNo.2

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売掛債権の処理についてNo.2

2007/01/23 11:30

小桃

すごい常連さん

回答数:1

編集

こんにちは。以前も同じ内容について書き込みさせていただきました。http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=8393&forum=1&post_id=33033#33033

この続きなのですが、ボスにA社に対する売掛債権についてどのように処理するのか伺ったところ「債権放棄で処理して。」とのこと。

債権放棄をして貸倒処理をしたあとに、回収の可能性があったことが分かった場合は損金算入はできないと、どこかで見たのですが・・・。

ということは、先に再請求書を送付して向こうの出方を待った方がいいんですか???ボスに聞くと「電話やメールで催促していた。(←つまり回収努力はしたと言ってる。)でも支払ってもらえないから、債権放棄して貸倒にして。」と言うんです。

しかし、証拠になるものが何一つ残っていないので処理してよいのか悩んでいます。
再請求書や督促状を送っていないので、書類としてはなにもないんです。

まずは、再請求書を発行するべきですか?それとも債権放棄通知書を送った方がいいのでしょうか?
仮に何らかの書類を送るとして、この場合は配達記録、内容証明、どのような形態で送るのが望ましいのでしょうか???

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

こんにちは。以前も同じ内容について書き込みさせていただきました。http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=8393&forum=1&post_id=33033#33033

この続きなのですが、ボスにA社に対する売掛債権についてどのように処理するのか伺ったところ「債権放棄で処理して。」とのこと。

債権放棄をして貸倒処理をしたあとに、回収の可能性があったことが分かった場合は損金算入はできないと、どこかで見たのですが・・・。

ということは、先に再請求書を送付して向こうの出方を待った方がいいんですか???ボスに聞くと「電話やメールで催促していた。(←つまり回収努力はしたと言ってる。)でも支払ってもらえないから、債権放棄して貸倒にして。」と言うんです。

しかし、証拠になるものが何一つ残っていないので処理してよいのか悩んでいます。
再請求書や督促状を送っていないので、書類としてはなにもないんです。

まずは、再請求書を発行するべきですか?それとも債権放棄通知書を送った方がいいのでしょうか?
仮に何らかの書類を送るとして、この場合は配達記録、内容証明、どのような形態で送るのが望ましいのでしょうか???

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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1. Re: 売掛債権の処理についてNo.2

2007/01/24 13:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

債権放棄による貸倒れの場合、債権放棄通知書を内容証明郵便で送ります。
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0211_zeimu.html
文章は、まあ適当にインターネットで検索すれば見つかると思います。

しかし、債権放棄をして貸倒損失にできるのは、相手が債務超過で支払能力がない場合の話です。
相手に支払能力があるのにもかかわず、債権放棄をすると、相手会社に対する贈与(寄付行為)となり、「貸倒損失」ではなくて「寄付金」となります。

貸倒損失だろうが寄付金だろうが、会計上は費用ですが、法人税法上は、寄付金はほとんど税法上の費用(損金)になりません。
したがって、寄付金にならないよう、相手側に支払能力がないことを何らかの方法で示せないと困ります。
まあ、身内の関係者が経営している会社や、親子関係にある会社でもない限り、普通はそう簡単には債権放棄しないでしょうから、あまり金額が巨額にならない限りは、アカの他人に対する債権放棄についてそれほど神経質にならなくてよいのかもしれません。
(通常は、債権放棄通知書を内容証明で郵送すれば、それでOKでしょう。)


しかしまあ、債権が回収できれば、本当はそれが一番よいわけですから、債権金額によるとは思いますが、「少額訴訟制度」を利用して債権回収を考えてみてはいかがでしょうか?
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
手続きも通常の訴訟よりは簡単に安く利用できる制度ですから、もしもこれでも支払ってくれないようでしたら、やむなく貸倒損失にするよりほかにしょうがないんだ、という貸倒れ処理にする根拠づけにもなるでしょう。

債権放棄による貸倒れの場合、債権放棄通知書を内容証明郵便で送ります。
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0211_zeimu.html
文章は、まあ適当にインターネットで検索すれば見つかると思います。

しかし、債権放棄をして貸倒損失にできるのは、相手が債務超過で支払能力がない場合の話です。
相手に支払能力があるのにもかかわず、債権放棄をすると、相手会社に対する贈与(寄付行為)となり、「貸倒損失」ではなくて「寄付金」となります。

貸倒損失だろうが寄付金だろうが、会計上は費用ですが、法人税法上は、寄付金はほとんど税法上の費用(損金)になりません。
したがって、寄付金にならないよう、相手側に支払能力がないことを何らかの方法で示せないと困ります。
まあ、身内の関係者が経営している会社や、親子関係にある会社でもない限り、普通はそう簡単には債権放棄しないでしょうから、あまり金額が巨額にならない限りは、アカの他人に対する債権放棄についてそれほど神経質にならなくてよいのかもしれません。
(通常は、債権放棄通知書を内容証明で郵送すれば、それでOKでしょう。)


しかしまあ、債権が回収できれば、本当はそれが一番よいわけですから、債権金額によるとは思いますが、「少額訴訟制度」を利用して債権回収を考えてみてはいかがでしょうか?
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
手続きも通常の訴訟よりは簡単に安く利用できる制度ですから、もしもこれでも支払ってくれないようでしたら、やむなく貸倒損失にするよりほかにしょうがないんだ、という貸倒れ処理にする根拠づけにもなるでしょう。

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