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当然、非常勤役員でも通常の給与所得となりますので、源泉徴収は必要となります。
ただし、扶養の範囲内とのことですので一ヶ月の支払額が
103万円÷12ヶ月=85,833円であれば
甲欄の徴収額88,000未満(H19.1以降)ですので、実際の徴収額は「0」となります。
当然、非常勤役員でも通常の給与所得となりますので、源泉徴収は必要となります。
ただし、扶養の範囲内とのことですので一ヶ月の支払額が
103万円÷12ヶ月=85,833円であれば
甲欄の徴収額88,000未満(H19.1以降)ですので、実際の徴収額は「0」となります。
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