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設立前に購入した業務用パソコンの取扱について

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設立前に購入した業務用パソコンの取扱について

2006/11/27 14:26

sirotan

積極参加

回答数:1

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こんにちは。
当社は青色申告を行っている法人です。設立の前に業務の用に供するために購入したパソコン(購入価額11万円)があるのですが、これを創立費(開業費?)に計上して、設立初年度の確定申告の際に全額償却して損金算入しようと思います。この場合、この11万円は、一旦資産計上して全額損金算入する30万円未満の小額資産の特例に則した方法で計算し別表十六(六)を作成してから損金計上するものなのでしょうか?それとも、どのみち一括で損金算入できるのは明白なので先に述べたように繰延資産計上→全額償却という形でいいのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。

こんにちは。
当社は青色申告を行っている法人です。設立の前に業務の用に供するために購入したパソコン(購入価額11万円)があるのですが、これを創立費(開業費?)に計上して、設立初年度の確定申告の際に全額償却して損金算入しようと思います。この場合、この11万円は、一旦資産計上して全額損金算入する30万円未満の小額資産の特例に則した方法で計算し別表十六(六)を作成してから損金計上するものなのでしょうか?それとも、どのみち一括で損金算入できるのは明白なので先に述べたように繰延資産計上→全額償却という形でいいのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。

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1. Re: 設立前に購入した業務用パソコンの取扱について

2006/11/29 18:18

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

パソコンは繰延資産にはできないです。

範囲としては財規ガイドライン36の2にあります。
といってもそこらのサイトや本で書いてあるのと同じですけど。。。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf
あくまで創業前の「費用」ですので、「固定資産」は対象外です。
固定資産が少額の場合に一括費用処理できるのはあくまで特例によるもので、原則は1円でも固定資産ですから、工具器具備品であるPCは、いくらであれここでいう費用には該当しません。

パソコンは繰延資産にはできないです。

範囲としては財規ガイドライン36の2にあります。
といってもそこらのサイトや本で書いてあるのと同じですけど。。。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf
あくまで創業前の「費用」ですので、「固定資産」は対象外です。
固定資産が少額の場合に一括費用処理できるのはあくまで特例によるもので、原則は1円でも固定資産ですから、工具器具備品であるPCは、いくらであれここでいう費用には該当しません。

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