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消費税の還付金

質問 回答受付中

消費税の還付金

2006/11/15 20:00

haruka

おはつ

回答数:3

編集

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳を
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 消費税の還付金

2006/11/15 22:27

かめへん

神の領域

編集

個人事業でしたよね、その前提で。

昨年の処理によって仕訳は変わってきますが、昨年について、税込経理方式で仕訳されていて、かつ、還付金について未収計上していなかった場合には、今年については雑収入で処理すべき事となりますので、お書きになられている仕訳で合っている事となります。

還付金が多額になる時は、還付加算金もつく場合がありますが、還付加算金部分については、事業所得ではなく、雑所得として申告すべき事となりますので、事業所得の帳簿上では、「事業主借」として処理して、申告時に雑所得として忘れないように申告すべき事となります。
(もちろん、還付金の本体は、雑収入で処理します)

個人事業でしたよね、その前提で。

昨年の処理によって仕訳は変わってきますが、昨年について、税込経理方式で仕訳されていて、かつ、還付金について未収計上していなかった場合には、今年については雑収入で処理すべき事となりますので、お書きになられている仕訳で合っている事となります。

還付金が多額になる時は、還付加算金もつく場合がありますが、還付加算金部分については、事業所得ではなく、雑所得として申告すべき事となりますので、事業所得の帳簿上では、「事業主借」として処理して、申告時に雑所得として忘れないように申告すべき事となります。
(もちろん、還付金の本体は、雑収入で処理します)

返信

2. Re: 消費税の還付金

2006/12/05 17:15

haruka

おはつ

編集

kamehenさま
有り難うございました。
通信トラブルにてこちらに、来れずにいました。
お礼が遅くなり、すみません。

個人事業です。
去年は税込経理方式で仕訳、還付金未収計上なので、
これでよろしいのですね。

還付加算金も付いてきています。

ということは、

預貯金9/雑収入9−−−−−→事業所得
預貯金1/事業主借1−−−−→雑所得

ということですね。

本当に有り難うございました。

kamehenさま
有り難うございました。
通信トラブルにてこちらに、来れずにいました。
お礼が遅くなり、すみません。

個人事業です。
去年は税込経理方式で仕訳、還付金未収計上なので、
これでよろしいのですね。

還付加算金も付いてきています。

ということは、

預貯金9/雑収入9−−−−−→事業所得
預貯金1/事業主借1−−−−→雑所得

ということですね。

本当に有り難うございました。

返信

3. Re: 消費税の還付金

2006/12/05 17:28

かめへん

神の領域

編集

たぶん、大丈夫と思いますが、還付金未収が未計上、という事であれば、その処理で間違いない事となります。
(還付金未収を計上済みという事であれば、「雑収入」ではなく「未収入金」で処理すべき事となります。)

ついでに補足すれば、雑収入の場合は、消費税の課税区分は当然不課税扱いとなります。

後は、申告の際に、還付加算金を忘れずに雑所得として申告するぐらいですね。

たぶん、大丈夫と思いますが、還付金未収が未計上、という事であれば、その処理で間違いない事となります。
(還付金未収を計上済みという事であれば、「雑収入」ではなく「未収入金」で処理すべき事となります。)

ついでに補足すれば、雑収入の場合は、消費税の課税区分は当然不課税扱いとなります。

後は、申告の際に、還付加算金を忘れずに雑所得として申告するぐらいですね。

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