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kaibashiraさん、早速の返信ありがとうございます。
2)機密保持契約については一般に行われているものと同等のものと思います。ということは、印紙税は不要ということですよね。
1)の委託契約書についてですが、
>検収に関する定めや、製作されたソフトウェアに
>瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、
上記のような定めについては、特に記載されていません。ただ、「委託」と記載されてはいるものの、委託主の要求するソフトウェアを作成し納品することの対価として、委託料が支払われるものなので、請負にあたるのでは。と思っています。
私が印紙税の判断で悩んでいるのが、プロフィットシェアについてです。プロフィットシェアについては、本契約書の委託料と併記されております。
プロフィットシェアとは、委託主が今回作成したソフトウェアを販売した場合、その売上のうち5%は弊社へ支払ってください。というものです。ということは、このソフトウェアの販売が継続的に行われている間、委託主と弊社との間には「金銭の受払い」が発生することになります。
このプロフィットシェアについては期間設定はされておりませ
ん。
このような契約の場合、第2号請負に関する契約書に該当するだけでなく、第7号継続的取引の基本となる契約書に該当し、印紙税は200円ではなく、4,000円になるのでしょうか?
ちなみに、どのような取引が「委託」に該当し、非課税文書になるのでしょうか?ここで言う「委託」の意味が良く解りません。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
kaibashiraさん、早速の返信ありがとうございます。
2)機密保持契約については一般に行われているものと同等のものと思います。ということは、印紙税は不要ということですよね。
1)の委託契約書についてですが、
>検収に関する定めや、製作されたソフトウェアに
>瑕疵があった場合の定めなどが置かれるケースも多く、
上記のような定めについては、特に記載されていません。ただ、「委託」と記載されてはいるものの、委託主の要求するソフトウェアを作成し納品することの対価として、委託料が支払われるものなので、請負にあたるのでは。と思っています。
私が印紙税の判断で悩んでいるのが、プロフィットシェアについてです。プロフィットシェアについては、本契約書の委託料と併記されております。
プロフィットシェアとは、委託主が今回作成したソフトウェアを販売した場合、その売上のうち5%は弊社へ支払ってください。というものです。ということは、このソフトウェアの販売が継続的に行われている間、委託主と弊社との間には「金銭の受払い」が発生することになります。
このプロフィットシェアについては期間設定はされておりませ
ん。
このような契約の場合、第2号請負に関する契約書に該当するだけでなく、第7号継続的取引の基本となる契約書に該当し、印紙税は200円ではなく、4,000円になるのでしょうか?
ちなみに、どのような取引が「委託」に該当し、非課税文書になるのでしょうか?ここで言う「委託」の意味が良く解りません。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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