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あちゃー。そいつはあまり良くないですね。
まず、すべての会社は決算書等を、
商法上は10年間、税法上は7年間等(モノなどによりけり)、
保存する義務があります。
(商法36条1項、法人税法施行規則59条1項等)
また、合併の登記をしたときに、消滅会社の義務は存続会社へ移ります。
(商法102条、103条、416条1項、有限会社法63条1項)
つまり、合併の登記をした瞬間に、
消滅会社の決算書等の保存義務を
存続会社が引き継ぐ決まりになっているのです。
これは、合併というものを、
存続会社(新設合併なら新設会社)が消滅会社の権利義務の一切を引き継ぐもの、
と位置づけているためです。
こうしておかないと、
会社には膨大な数量の権利義務がぶら下がっていますから、
これも移す手続きをしてあれも手続きをしてといった具合になり、
ややこしくてタマラン事態になってしまうのです。
ということで、存続会社のほうには
消滅会社の決算書等を保存する義務があります。
ただこの保存義務違反については、罰則規定もあるとはいえ、
実務上は、合併に疑義が生じた場合や新たな合併・分割の動きが出た場合など
昔の決算書等が必要になったときに問題となるものでして、
フツーに会社が動いている限り問題とならないものです。
あちゃー。そいつはあまり良くないですね。
まず、すべての会社は決算書等を、
商法上は10年間、税法上は7年間等(モノなどによりけり)、
保存する義務があります。
(商法36条1項、法人税法施行規則59条1項等)
また、合併の登記をしたときに、消滅会社の義務は存続会社へ移ります。
(商法102条、103条、416条1項、有限会社法63条1項)
つまり、合併の登記をした瞬間に、
消滅会社の決算書等の保存義務を
存続会社が引き継ぐ決まりになっているのです。
これは、合併というものを、
存続会社(新設合併なら新設会社)が消滅会社の権利義務の一切を引き継ぐもの、
と位置づけているためです。
こうしておかないと、
会社には膨大な数量の権利義務がぶら下がっていますから、
これも移す手続きをしてあれも手続きをしてといった具合になり、
ややこしくてタマラン事態になってしまうのです。
ということで、存続会社のほうには
消滅会社の決算書等を保存する義務があります。
ただこの保存義務違反については、罰則規定もあるとはいえ、
実務上は、合併に疑義が生じた場合や新たな合併・分割の動きが出た場合など
昔の決算書等が必要になったときに問題となるものでして、
フツーに会社が動いている限り問題とならないものです。
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