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仕訳帳は必要ですか?

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仕訳帳は必要ですか?

2006/02/21 13:51

himawari8

常連さん

回答数:2

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青色申告で65万の控除を得るには、複式簿記でつけることが必須とのことですが、仕訳帳というものは必ず必要なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

青色申告で65万の控除を得るには、複式簿記でつけることが必須とのことですが、仕訳帳というものは必ず必要なのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

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1. Re: 仕訳帳は必要ですか?

2006/02/21 20:20

ron

すごい常連さん

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複式簿記を採用する以上仕訳帳または伝票がないと仕訳量が増えてきたときにやりづらいと思いますよ。また会計ソフト等を使用するのであればその中で行いますのであえて別に用意する必要はありません。

複式簿記を採用する以上仕訳帳または伝票がないと仕訳量が増えてきたときにやりづらいと思いますよ。また会計ソフト等を使用するのであればその中で行いますのであえて別に用意する必要はありません。

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2. Re: 仕訳帳は必要ですか?

2006/02/22 00:15

かめへん

神の領域

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横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

まず、青色申告に関する帳簿の記録に関して、所得税法施行規則において、次のように定めています。

(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

ですから、基本的には、仕訳帳は記録して保存しておかなければならない事となります。
但し、仕訳帳の代わりに、伝票(振替伝票等)で代用する事も可能ですし、伝票も切らずに、会計ソフトに直接入力されている場合は、わざわざ別に作る必要はありませんが、いずれにしても、仕訳帳はプリントアウトして保存しておかなければならないものとは思います。

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

まず、青色申告に関する帳簿の記録に関して、所得税法施行規則において、次のように定めています。

取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条  青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2  財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

ですから、基本的には、仕訳帳は記録して保存しておかなければならない事となります。
但し、仕訳帳の代わりに、伝票(振替伝票等)で代用する事も可能ですし、伝票も切らずに、会計ソフトに直接入力されている場合は、わざわざ別に作る必要はありませんが、いずれにしても、仕訳帳はプリントアウトして保存しておかなければならないものとは思います。

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