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以下全て特例対象事業場(週44時間制が認められるところ)
ではないという前提の話ですが、
一ヶ月単位の変形労働時間制ということは、
実施に先立って労使協定か就業規則等で
変形期間内の労働日、各日・各週の所定労働時間、
始業・就業時刻が定められているということですから、
○時間外割増については以下のようになります。
1 その日の所定労働時間が8時間超の日は、
実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
その日の所定労働時間が8時間以内の日は、
実労働時間が8時間を超えた部分について割増。
2 その週の所定労働時間が40時間超の週は、
実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
その週の所定労働時間が40時間以内の週は、
実労働時間が40時間を超えた部分について割増。
ただし、1で既に割増をつけた部分に更に上乗せする
必要はない。
3 変形期間内の実労働時間の総計が、あらかじめ定めた変形期間内の
所定労働時間の合計(設問の例では176時間)を超えた部分について
割増。ただし、1または2で既に割増をつけた部分に
更に上乗せする必要はない。
これら全てを満たさなければならず、トータルだけ見て超えた分
割増賃金を払えばよいというのではありません。
『いろいろな計算方法が』選択肢としてあるのではなく、
それら全てを組み込まないといけないのです。
○変形労働時間制でも1週に1日または4週に4日の法定休日は
与えなければいけません(上記労使協定または就業規則の
労働日の定めも、これに沿ったものにする必要があります)。
なので、それに当たる日に労働させたら、当然休日出勤としての
割増賃金を支払う必要があります。
○深夜労働についても通常の週40時間制の場合と同じです。
深夜に労働させた時間の分だけ要割増となります。
なお、週あたりの労働時間は40時間以内に抑えなければいけないので、
変形期間の総労働時間176時間というのが認められるのは
変形期間を1ヶ月とし、それが日数で31日ある場合だけです。
正直なところ、このほかにもかなりややこしい問題があるので、
弊社では導入を棚上げしました・・・
以下全て特例対象事業場(週44時間制が認められるところ)
ではないという前提の話ですが、
一ヶ月単位の変形労働時間制ということは、
実施に先立って労使協定か就業規則等で
変形期間内の労働日、各日・各週の所定労働時間、
始業・就業時刻が定められているということですから、
○時間外割増については以下のようになります。
1 その日の所定労働時間が8時間超の日は、
実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
その日の所定労働時間が8時間以内の日は、
実労働時間が8時間を超えた部分について割増。
2 その週の所定労働時間が40時間超の週は、
実労働時間が所定労働時間を超えた部分について割増。
その週の所定労働時間が40時間以内の週は、
実労働時間が40時間を超えた部分について割増。
ただし、1で既に割増をつけた部分に更に上乗せする
必要はない。
3 変形期間内の実労働時間の総計が、あらかじめ定めた変形期間内の
所定労働時間の合計(設問の例では176時間)を超えた部分について
割増。ただし、1または2で既に割増をつけた部分に
更に上乗せする必要はない。
これら全てを満たさなければならず、トータルだけ見て超えた分
割増賃金を払えばよいというのではありません。
『いろいろな計算方法が』選択肢としてあるのではなく、
それら全てを組み込まないといけないのです。
○変形労働時間制でも1週に1日または4週に4日の法定休日は
与えなければいけません(上記労使協定または就業規則の
労働日の定めも、これに沿ったものにする必要があります)。
なので、それに当たる日に労働させたら、当然休日出勤としての
割増賃金を支払う必要があります。
○深夜労働についても通常の週40時間制の場合と同じです。
深夜に労働させた時間の分だけ要割増となります。
なお、週あたりの労働時間は40時間以内に抑えなければいけないので、
変形期間の総労働時間176時間というのが認められるのは
変形期間を1ヶ月とし、それが日数で31日ある場合だけです。
正直なところ、このほかにもかなりややこしい問題があるので、
弊社では導入を棚上げしました・・・
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