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借り上げ車輌費と駐車場費

質問 回答受付中

借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 12:30

にこにこ

ちょい参加

回答数:4

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社員所有の車輌を、業務で使用するために会社で借り上げて、毎月社員に支給します(毎月定額)。同じように、駐車場代(社員の自宅近くの)も定額支給するのですが、これは源泉しなくても大丈夫でしょうか?

また、外形標準のほうで、賃借料に含める必要はありますか?
会社が直接契約はしていません。
宜しくお願いします

社員所有の車輌を、業務で使用するために会社で借り上げて、毎月社員に支給します(毎月定額)。同じように、駐車場代(社員の自宅近くの)も定額支給するのですが、これは源泉しなくても大丈夫でしょうか?

また、外形標準のほうで、賃借料に含める必要はありますか?
会社が直接契約はしていません。
宜しくお願いします

この質問に回答
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1. Re: 借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 14:42

TOKUJIN

すごい常連さん

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車両の借り上げ費用について源泉の必要はありませんが、
社員のほうで資産の賃貸収入とされ雑所得になります。
駐車場代は、給与になりますので、源泉が必要です。
以上のことは「私有車制度に基づき使用人に支払われる
対価の取扱い」として国税庁から見解が出されています。

なお、上記雑所得について、一般的なサラリーマンの場合、
給与所得以外の所得が20万を超えると確定申告義務が生じます。
したがって、社員が借り上げ料収入からガソリン代実費や
業務上の時間貸駐車場代等を差し引いた額(それら費用を
個人負担しているのであれば)が年間20万を超えると
確定申告義務が生じると思われます。

車両の借り上げ費用について源泉の必要はありませんが、
社員のほうで資産の賃貸収入とされ雑所得になります。
駐車場代は、給与になりますので、源泉が必要です。
以上のことは「私有車制度に基づき使用人に支払われる
対価の取扱い」として国税庁から見解が出されています。

なお、上記雑所得について、一般的なサラリーマンの場合、
給与所得以外の所得が20万を超えると確定申告義務が生じます。
したがって、社員が借り上げ料収入からガソリン代実費や
業務上の時間貸駐車場代等を差し引いた額(それら費用を
個人負担しているのであれば)が年間20万を超えると
確定申告義務が生じると思われます。

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2. Re: 借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 16:03

にこにこ

ちょい参加

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ありがとうございました!よくわかりました
またなにかありましたら宜しくお願いいたします。

ありがとうございました!よくわかりました
またなにかありましたら宜しくお願いいたします。

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3. Re: 借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/25 21:35

PTA

すごい常連さん

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車やその駐車場が社員のものであっても、社用車にかかる費用には変わりなく、同じ取扱をすべきでしょう。契約書も取り交わすべきです。そして、駐車場代は、会社が負担しているわけですから外形標準の対象になると思います。ただ、その社員は、自分が借りている駐車場を又貸ししていることになるかもしれず、それが問題にならないか確認が必要ではないかと思います。

車やその駐車場が社員のものであっても、社用車にかかる費用には変わりなく、同じ取扱をすべきでしょう。契約書も取り交わすべきです。そして、駐車場代は、会社が負担しているわけですから外形標準の対象になると思います。ただ、その社員は、自分が借りている駐車場を又貸ししていることになるかもしれず、それが問題にならないか確認が必要ではないかと思います。

返信

4. Re: 借り上げ車輌費と駐車場費

2005/11/26 00:19

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

PTAさん
社用車ではありません。質問は個人所有の車です。
個人の車を業務に使うのと、その駐車場代まで払うのは、
程度が違います。
会社が車を持たなければ個人が通勤車両を業務に使うことに
なりますが、それは業務との関連があります。
一方、質問では自宅周辺の駐車場とありますから、業務には
まったく関係ないことは明らかで、いわば住宅手当と同じです。

借り上げ費用については支払い方によって見解が割れるので
統一すべく国税庁から見解が出されています。
駐車場代はもともと本人が払うべきもなので、給与とされます。
また、車が実際に存在しその車で通勤している事実があれば、
駐車場付一戸建てorマンションでも買わない限り駐車場は
借りているはずですから、又貸しは不可能だと思いますよ。
借り上げについては契約があったほうがいいですね。
金額や期間以外に、自動車保険で一定条件の義務付け、
事故があった場合の責任の所在等、明確にしておかないと
万が一のときに大問題になる可能性があるので。

外形標準課税については触れませんでしたが、給与にしても
賃借料にしても対象になりますよね。
個人的には給与として報酬に含めるほうが正しい気がします。
国税庁が給与だと言っているのと、住宅手当と変わらないと
思うので。
どちらも付加価値割を構成する点では同じなので、雇用安定
控除がなければ悩むことはないのですが。。。。

PTAさん
社用車ではありません。質問は個人所有の車です。
個人の車を業務に使うのと、その駐車場代まで払うのは、
程度が違います。
会社が車を持たなければ個人が通勤車両を業務に使うことに
なりますが、それは業務との関連があります。
一方、質問では自宅周辺の駐車場とありますから、業務には
まったく関係ないことは明らかで、いわば住宅手当と同じです。

借り上げ費用については支払い方によって見解が割れるので
統一すべく国税庁から見解が出されています。
駐車場代はもともと本人が払うべきもなので、給与とされます。
また、車が実際に存在しその車で通勤している事実があれば、
駐車場付一戸建てorマンションでも買わない限り駐車場は
借りているはずですから、又貸しは不可能だと思いますよ。
借り上げについては契約があったほうがいいですね。
金額や期間以外に、自動車保険で一定条件の義務付け、
事故があった場合の責任の所在等、明確にしておかないと
万が一のときに大問題になる可能性があるので。

外形標準課税については触れませんでしたが、給与にしても
賃借料にしても対象になりますよね。
個人的には給与として報酬に含めるほうが正しい気がします。
国税庁が給与だと言っているのと、住宅手当と変わらないと
思うので。
どちらも付加価値割を構成する点では同じなので、雇用安定
控除がなければ悩むことはないのですが。。。。

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