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課税事業者→免税事業者

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課税事業者→免税事業者

2005/10/11 12:38

bihero

おはつ

回答数:4

編集

初めてこの掲示板で質問させていただきます。
弊社、2期前に売上高が1000万以下だったため
前期に届出を行い、今期は免税事業者として税込処理をしなければいけなかったのですが、中間期(9月)まで税抜きで処理していました。
そこで以下の2点質問させてください。

1.免税事業者の場合必ず税込処理をしなければいけないのでしょうか?(ある事務所の方は、継続性という理由から税抜き処理でも構わない。決算時に修正を行なう形でも良いのではないか、とおっしゃっていました)

2.ソフトウェア関連の会社なので、開発費を仕掛としてソフトウェア仮勘定(無形固定資産)に、完成時にソフトウェアへ振替を行なっていますが、今期の以下の振替は消費税の金額は含んだ形で行なわなければいけないのでしょうか?
・開発費→ソフトウェア仮勘定
・ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア

以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

初めてこの掲示板で質問させていただきます。
弊社、2期前に売上高が1000万以下だったため
前期に届出を行い、今期は免税事業者として税込処理をしなければいけなかったのですが、中間期(9月)まで税抜きで処理していました。
そこで以下の2点質問させてください。

1.免税事業者の場合必ず税込処理をしなければいけないのでしょうか?(ある事務所の方は、継続性という理由から税抜き処理でも構わない。決算時に修正を行なう形でも良いのではないか、とおっしゃっていました)

2.ソフトウェア関連の会社なので、開発費を仕掛としてソフトウェア仮勘定(無形固定資産)に、完成時にソフトウェアへ振替を行なっていますが、今期の以下の振替は消費税の金額は含んだ形で行なわなければいけないのでしょうか?
・開発費→ソフトウェア仮勘定
ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア

以上、お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

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1. 免税事業者の税込経理

2005/10/11 13:22

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.消費税の経理方法には、ご存知のとおり税込経理と税抜経理の
 2種類があり、どちらを選ぶかはその会社の任意です。

 しかし、法人税法(会社の場合)や所得税法(個人事業の場合)
 では、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)は、税込
 経理方式で課税所得が計算されたものとして取扱われるため、
 免税事業者は税込経理方式が強制適用となります。
 (法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 この場合、最終的な決算書が税込経理であればいいので、
 原則は取引の都度、税込経理とするのが望ましいのですが、
 期中は税抜経理、期末に税込経理とするのも、まあダメとは
 税務署は言わないでしょう。
 もちろん、来期からは取引の都度、きちんと税込経理で入力
 なさるのがいいと思います。

2.税込経理においては、棚卸資産や有形・無形の固定資産、繰延
 資産についても税込金額で資産計上しなければなりません。
 したがって、開発費、ソフトウェア仮勘定、ソフトウェアに
 ついても当然、消費税があるものについては税込金額で貸借
 対照表に載せなければなりません。

1.消費税の経理方法には、ご存知のとおり税込経理と税抜経理の
 2種類があり、どちらを選ぶかはその会社の任意です。

 しかし、法人税法(会社の場合)や所得税法(個人事業の場合)
 では、消費税の納税義務がない事業者(免税事業者)は、税込
 経理方式で課税所得が計算されたものとして取扱われるため、
 免税事業者は税込経理方式が強制適用となります。
 (法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 この場合、最終的な決算書が税込経理であればいいので、
 原則は取引の都度、税込経理とするのが望ましいのですが、
 期中は税抜経理、期末に税込経理とするのも、まあダメとは
 税務署は言わないでしょう。
 もちろん、来期からは取引の都度、きちんと税込経理で入力
 なさるのがいいと思います。

2.税込経理においては、棚卸資産や有形・無形の固定資産、繰延
 資産についても税込金額で資産計上しなければなりません。
 したがって、開発費、ソフトウェア仮勘定、ソフトウェア
 ついても当然、消費税があるものについては税込金額で貸借
 対照表に載せなければなりません。

返信

2. Re: 免税事業者の税込経理

2005/10/11 14:23

bihero

おはつ

編集

早急の返信ありがとうございます。

やはり、強制的に税込処理にしなければいけないのですね。最終的に決算書で税込になっていれば良いとのことなので、今期の期中は税抜経理で行い、期末に修正を行なう形で考えます。
来期は再度課税事業者になりますので、基本的に税抜経理にしようと思っています。
ちなみに今までの処理方式は以下のような状態でした。
第1期〜2期 税抜
第3期    税込(担当者が届出を忘れたみたいです)
第4期〜5期 税抜
今期     税込
来期     税抜

早急の返信ありがとうございます。

やはり、強制的に税込処理にしなければいけないのですね。最終的に決算書で税込になっていれば良いとのことなので、今期の期中は税抜経理で行い、期末に修正を行なう形で考えます。
来期は再度課税事業者になりますので、基本的に税抜経理にしようと思っています。
ちなみに今までの処理方式は以下のような状態でした。
第1期〜2期 税抜
第3期    税込(担当者が届出を忘れたみたいです)
第4期〜5期 税抜
今期     税込
来期     税抜

返信

3. つけたし

2005/10/11 20:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

蛇足ながら、ちょっとだけ付け足しますと、

1.法人税の申告調整をする場合、例えば、交際費の損金不算入や
 寄付金の損金不算入の計算をする場合、損金不算入となる金額は
 税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で
 申告調整することになります。

 また、減価償却資産の取得原価も税込経理であれば税込金額、
 税抜経理であれば税抜金額となっていますので、これを基に
 償却費の計算をすることになります。

2.企業会計原則の一般原則「継続性の原則」との関係については、
 「当社は消費税の経理方法については税抜経理方式を採用する。
 ただし、免税事業者となる事業年度については、法人税法の規定
 により税込経理方式とする。」
 という会計方針を毎期継続適用すればよろしいかと私は思い
 ます。
 (法人税法という一般に公正妥当と認められる基準に従っている
 という点がミソですね。)

蛇足ながら、ちょっとだけ付け足しますと、

1.法人税の申告調整をする場合、例えば、交際費の損金不算入
 寄付金の損金不算入の計算をする場合、損金不算入となる金額は
 税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で
 申告調整することになります。

 また、減価償却資産の取得原価も税込経理であれば税込金額、
 税抜経理であれば税抜金額となっていますので、これを基に
 償却費の計算をすることになります。

2.企業会計原則の一般原則「継続性の原則」との関係については、
 「当社は消費税の経理方法については税抜経理方式を採用する。
 ただし、免税事業者となる事業年度については、法人税法の規定
 により税込経理方式とする。」
 という会計方針を毎期継続適用すればよろしいかと私は思い
 ます。
 (法人税法という一般に公正妥当と認められる基準に従っている
 という点がミソですね。)

返信

4. Re: つけたし

2005/10/12 20:37

bihero

おはつ

編集

なるほど
基本的には税抜経理方式を採用し、免税事業者というイレギュラーが発生した時だけ、法人税法に則り税込経理方式にするという話でいいんですね。会計について体系的に勉強したわけではないので、何を基準にすればよいのか曖昧となっていて悶々としていましたが、明確になりました。
ありがとうございました。

なるほど
基本的には税抜経理方式を採用し、免税事業者というイレギュラーが発生した時だけ、法人税法に則り税込経理方式にするという話でいいんですね。会計について体系的に勉強したわけではないので、何を基準にすればよいのか曖昧となっていて悶々としていましたが、明確になりました。
ありがとうございました。

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