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ユニセフ基金

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ユニセフ基金

2005/09/29 17:07

おはつ

回答数:4

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まったく知識がないのでネットで勉強しながら経理をしています
ここのサイトは、初心者の私にとって、すっごくありがたいです
またよろしくお願い致します

今度会社で、ユニセフに募金することになったのですが
仕訳がわかりません

諸会費になるのでしょうか??
非課税ですよね 

非課税は消費税がかからないって事ですよね
不課税は??

まったく知識がないのでネットで勉強しながら経理をしています
ここのサイトは、初心者の私にとって、すっごくありがたいです
またよろしくお願い致します

今度会社で、ユニセフに募金することになったのですが
仕訳がわかりません

諸会費になるのでしょうか??
非課税ですよね 

非課税は消費税がかからないって事ですよね
不課税は??

この質問に回答
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1. Re: ユニセフ基金

2005/09/29 17:21

kochi

常連さん

編集

諸会費は、法人会や同業者団体などへの会費の場合に使用します。
この場合のユニセフへの募金は「寄付金」とすべきでしょう。
法人税では、寄付金と交際費を区別するために規定があります。そのため申告時に別表14を作成します。

また、消費税の非課税とは、本来なら消費税の対象になるものだけど、政策上や社会通念上により課税しないこととするものです。
例えば、土地の使用や売却、生命保険・損害保険、社会保険料、役所の手数料、利息、有価証券の売却等々、限定されています。

消費税の不課税は、もともと消費税の対象とならないものをいいます。税金の納付・還付時の加算金、寄付金などです。

諸会費は、法人会や同業者団体などへの会費の場合に使用します。
この場合のユニセフへの募金は「寄付金」とすべきでしょう。
法人税では、寄付金と交際費を区別するために規定があります。そのため申告時に別表14を作成します。

また、消費税の非課税とは、本来なら消費税の対象になるものだけど、政策上や社会通念上により課税しないこととするものです。
例えば、土地の使用や売却、生命保険・損害保険、社会保険料、役所の手数料、利息、有価証券の売却等々、限定されています。

消費税の不課税は、もともと消費税の対象とならないものをいいます。税金の納付・還付時の加算金、寄付金などです。

返信

2. Re: ユニセフ基金

2005/09/29 17:32

kochi

常連さん

編集

追加します。

課税・非課税・不課税を厳密に区分しなければならないのは、収入項目だけです。

経費の消費税はよく混乱するので、新人さんには「費用項目は課税か、課税じゃないか(不課税にする)だけ考えてください」と説明しています。
経費の消費税で非課税・不課税を区分けしても、計算にはまったく関係してきませんので。

追加します。

課税・非課税・不課税を厳密に区分しなければならないのは、収入項目だけです。

経費の消費税はよく混乱するので、新人さんには「費用項目は課税か、課税じゃないか(不課税にする)だけ考えてください」と説明しています。
経費の消費税で非課税・不課税を区分けしても、計算にはまったく関係してきませんので。

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3. Re: ユニセフ基金

2005/09/30 16:43

おはつ

編集

どうもありがとうございます

勘定項目に寄付金という項目が無いのです
年に1回だけなら、今ある項目にいれられないかなと思っているのですが

非課税福利厚生
非課税雑費
非課税交際費
非課税諸会費

とうい項目はあるのですが、どれかに該当しないでしょうか?

どうもありがとうございます

勘定項目に寄付金という項目が無いのです
年に1回だけなら、今ある項目にいれられないかなと思っているのですが

非課税福利厚生
非課税雑費
非課税交際費
非課税諸会費

とうい項目はあるのですが、どれかに該当しないでしょうか?

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4. Re: ユニセフ基金

2005/09/30 22:24

kochi

常連さん

編集

税務署が調査の際、交際費ではないかと「交際費」「諸会費」については細かくチェックすることがあります。

今回のユニセフへの募金は、上記の中では「雑費」で問題はないと思います。
また、消費税は非課税ではなく不課税となるのですが、どーしても使うのであれば致し方ないかと思います。

税務署が調査の際、交際費ではないかと「交際費」「諸会費」については細かくチェックすることがあります。

今回のユニセフへの募金は、上記の中では「雑費」で問題はないと思います。
また、消費税は非課税ではなく不課税となるのですが、どーしても使うのであれば致し方ないかと思います。

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