経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/05 18:38
その少年野球チームが会社にとってどんな関係にあるのかによって変わってくるものと思います。
大雑把に言えば、その少年野球チームが、なんらかの理由で事業に関係があるのであれば交際費、事業には関係ない、例えば近隣のチームとかいう事であれば寄付金、そうでなく、社長等の役員の個人的なつながりであれば役員賞与、になると思います。
交際費、寄付金については、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となりますが、役員賞与については全額が損金不算入になると共に、その役員に対して所得税もかかりますので、源泉徴収も必要となってきます。
消費税については、いずれもその物品を会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、不課税扱いとなります。
その少年野球チームが会社にとってどんな関係にあるのかによって変わってくるものと思います。
大雑把に言えば、その少年野球チームが、なんらかの理由で事業に関係があるのであれば交際費、事業には関係ない、例えば近隣のチームとかいう事であれば寄付金、そうでなく、社長等の役員の個人的なつながりであれば役員賞与、になると思います。
交際費、寄付金については、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となりますが、役員賞与については全額が損金不算入になると共に、その役員に対して所得税もかかりますので、源泉徴収も必要となってきます。
消費税については、いずれもその物品を会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、不課税扱いとなります。
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2. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/05 18:59
kamehen様
回答ありがとうございます!!大変参考になりました。
事業とは全く関係ありません(;_;)社長が酔った勢い(葬式の帰りで昼間っから飲んでいたのです)で『よっしゃー!!』と一言近所の子供と約束してしまったのです・・・
このような感じの物ですので寄付金で処理します。
本当にありがとうございました。
kamehen様
回答ありがとうございます!!大変参考になりました。
事業とは全く関係ありません(;_;)社長が酔った勢い(葬式の帰りで昼間っから飲んでいたのです)で『よっしゃー!!』と一言近所の子供と約束してしまったのです・・・
このような感じの物ですので寄付金で処理します。
本当にありがとうございました。
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3. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/05 19:00
横から申し訳ありません。
>消費税については、いずれもその物品を
>会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、
>不課税扱いとなります。
とのことなのですが、本件のようなケースで
本質的に交際費だった場合でも
課税仕入れにしたらマズイのでしょうか。
日常業務で贈答品とか結構課税仕入れにしちゃってるもので…
素人なので、今まで↓に書いてあるようなことを
都合よく解釈ておりました。
(↓だと物品購入して寄附した場合も課税仕入れと
書いてあるようにも読める…ウーン、ワカラン)
http://www.taxanser.nta.go.jp/6463.htm
横から申し訳ありません。
>消費税については、いずれもその物品を
>会社で消費する訳ではなく、贈呈用のものですので、
>不課税扱いとなります。
とのことなのですが、本件のようなケースで
本質的に交際費だった場合でも
課税仕入れにしたらマズイのでしょうか。
日常業務で贈答品とか結構課税仕入れにしちゃってるもので…
素人なので、今まで↓に書いてあるようなことを
都合よく解釈ておりました。
(↓だと物品購入して寄附した場合も課税仕入れと
書いてあるようにも読める…ウーン、ワカラン)
http://www.taxanser.nta.go.jp/6463.htm
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4. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/05 19:21
kaibashiraさん、ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、とんだボケレスでした、暑さで頭がやられたのか(^^;
どうも物品切手等の扱いの事を書いてしまったようです。
ですから、kaibashiraさんが書かれている通り、その品物自体が課税仕入となる物であれば、たとえ交際費であっても、寄付金であっても、役員賞与であっても、課税仕入として処理できる事となります。
kaibashiraさんが掲げられているサイトの末尾にもありますが、根拠となる通達を掲げておきます。
(現物給付する資産の取得)
11−2−3 事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎して判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
yukap3さん、大変失礼致しました、消費税に関しては、バットの購入ですから課税仕入れに該当する事となります、申し訳ありませんm(__)m
kaibashiraさん、ご指摘、本当にありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m
kaibashiraさん、ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、とんだボケレスでした、暑さで頭がやられたのか(^^;
どうも物品切手等の扱いの事を書いてしまったようです。
ですから、kaibashiraさんが書かれている通り、その品物自体が課税仕入となる物であれば、たとえ交際費であっても、寄付金であっても、役員賞与であっても、課税仕入として処理できる事となります。
kaibashiraさんが掲げられているサイトの末尾にもありますが、根拠となる通達を掲げておきます。
(現物給付する資産の取得)
11−2−3 事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎して判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
yukap3さん、大変失礼致しました、消費税に関しては、バットの購入ですから課税仕入れに該当する事となります、申し訳ありませんm(__)m
kaibashiraさん、ご指摘、本当にありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m
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5. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/08 11:50
6. Re: 寄贈品購入の仕訳について
2005/08/08 12:04
kamehenさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
本当に色々ありがとうございました。
経理に関しては全くの素人ですので、何がわからないのかも分からない状態です。
(ちなみにこのフォーラムの使い方もいまいち理解していません・・・(;_;)シクシクシク)
今回は、寄付金以外の事も覚えることができてすごく勉強になりました。
これからもよろしくお願い致します(^_^)
kamehenさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
本当に色々ありがとうございました。
経理に関しては全くの素人ですので、何がわからないのかも分からない状態です。
(ちなみにこのフォーラムの使い方もいまいち理解していません・・・(;_;)シクシクシク)
今回は、寄付金以外の事も覚えることができてすごく勉強になりました。
これからもよろしくお願い致します(^_^)
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