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少額資産になるのでしょうか?

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少額資産になるのでしょうか?

2005/07/12 16:39

quincy

積極参加

回答数:5

編集

新しい倉庫を開設することになり、ソフト208,950円とデータ取込用PC312,375円を購入してそれぞれ別々に請求書が発行されました。両方とも税込みです。この場合、勘定科目は次の2通りが考えられるのですが、どうしたらよいでしょうか?


経費200,000円 / CASH 510,000円
経費310,000円


資産    485,714円 / CASH 510,000円
仮払消費税  24,286円 / 

新しい倉庫を開設することになり、ソフト208,950円とデータ取込用PC312,375円を購入してそれぞれ別々に請求書が発行されました。両方とも税込みです。この場合、勘定科目は次の2通りが考えられるのですが、どうしたらよいでしょうか?


経費200,000円 / CASH 510,000円
経費310,000円


資産    485,714円 / CASH 510,000円
仮払消費税  24,286円 / 

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1. Re: 少額資産になるのでしょうか?

2005/07/12 16:48

ぽてと

すごい常連さん

編集

税込会計と税別会計のどちらを使われているかで変わってくると思います。
税込み会計であれば、208,950円のソフトは無形固定資産(中小企業の特例を受ければ全額損金への計上も可能)ですが、税別会計なら199,000円となり、少額減価償却費に持っていけます。
パソコンのほうも税込み会計では30万円超えなので固定資産への登録しか選択が無いですが、税別会計なら297,500円なので、上記中小企業の特例で全額損金に持って行くことが出来ます。

ソフトとパソコンともに、IT税制の適用で金額を満たせば、10%の税額控除や50%の特別償却が適用できるものと思います。

税込会計と税別会計のどちらを使われているかで変わってくると思います。
税込み会計であれば、208,950円のソフトは無形固定資産(中小企業の特例を受ければ全額損金への計上も可能)ですが、税別会計なら199,000円となり、少額減価償却費に持っていけます。
パソコンのほうも税込み会計では30万円超えなので固定資産への登録しか選択が無いですが、税別会計なら297,500円なので、上記中小企業の特例で全額損金に持って行くことが出来ます。

ソフトとパソコンともに、IT税制の適用で金額を満たせば、10%の税額控除や50%の特別償却が適用できるものと思います。

返信

2. Re: 少額資産になるのでしょうか?

2005/07/12 20:33

かめへん

神の領域

編集

既にpotetoさんがお書きになられている通りと思いますが、部分的に、僭越ながら、補足というか訂正のような感じになってしまいますが、書き込んでみます。

ソフト等の無形固定資産も含めた減価償却資産については、取得価額10万円未満のものについては、少額減価償却資産として無条件に取得時の損金とすることができます。

次に、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、一括償却資産として3年間の均等償却による方法を選択することが可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm

これに加えて、現在では青色申告の中小企業者等については、取得価額30万円未満のものについては一定の要件の元に全額を取得時の損金として処理する事が認められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

ですから、パソコンについては、potetoさんのご説明通り、税込経理方式を採用していれば資産計上するしかありませんが、税抜経理方式を採用している場合は、30万円未満となりますので要件を満たせば中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により、全額を損金として処理する事が可能となります。

ただ、ソフトの方は税込経理方式であれば20万円以上となりますので、30万円未満の分の特例の対象となる事とはなりますので、それにより全額損金計上するか、通常の減価償却をするかの2つの方法が選択できることになり、税抜経理方式の場合は、20万円未満となりますので、30万円未満の特例か、一括償却資産として3年均等償却するか、通常の減価償却をするかの3つの方法のいずれかを選択する事となります。

既にpotetoさんがお書きになられている通りと思いますが、部分的に、僭越ながら、補足というか訂正のような感じになってしまいますが、書き込んでみます。

ソフト等の無形固定資産も含めた減価償却資産については、取得価額10万円未満のものについては、少額減価償却資産として無条件に取得時の損金とすることができます。

次に、取得価額10万円以上20万円未満のものについては、一括償却資産として3年間の均等償却による方法を選択することが可能となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm

これに加えて、現在では青色申告の中小企業者等については、取得価額30万円未満のものについては一定の要件の元に全額を取得時の損金として処理する事が認められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

ですから、パソコンについては、potetoさんのご説明通り、税込経理方式を採用していれば資産計上するしかありませんが、税抜経理方式を採用している場合は、30万円未満となりますので要件を満たせば中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により、全額を損金として処理する事が可能となります。

ただ、ソフトの方は税込経理方式であれば20万円以上となりますので、30万円未満の分の特例の対象となる事とはなりますので、それにより全額損金計上するか、通常の減価償却をするかの2つの方法が選択できることになり、税抜経理方式の場合は、20万円未満となりますので、30万円未満の特例か、一括償却資産として3年均等償却するか、通常の減価償却をするかの3つの方法のいずれかを選択する事となります。

返信

3. Re: 少額資産になるのでしょうか?

2005/07/13 12:25

編集

横入り、すみません。。。

ソフトウェアとPCの関係がよく判らないのですが、
両者が一体として機能する場合には、
ファームウェアとしての可能性が残されていると思われます。
仮にそうであれば、会計ではソフトウェアの価額はPCの取得価額へ含め、
機械等の固定資産へ計上することになると思います。
税務は???ですm(_ _)m

また、ファームウェアに該当しない場合は、
お二方のお書きになった通りと思います。

横入り、すみません。。。

ソフトウェアとPCの関係がよく判らないのですが、
両者が一体として機能する場合には、
ファームウェアとしての可能性が残されていると思われます。
仮にそうであれば、会計ではソフトウェアの価額はPCの取得価額へ含め、
機械等の固定資産へ計上することになると思います。
税務は???ですm(_ _)m

また、ファームウェアに該当しない場合は、
お二方のお書きになった通りと思います。

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4. Re: 少額資産になるのでしょうか?

2005/07/15 18:13

quincy

積極参加

編集

返信が遅れて申し訳ありません。当社は都度税抜き方式です。
質問の仕方がヘタで聞きたい事がうまく伝わりませんでした。
聞きたかったことなんですが、この場合、ソフトとデータ用PCが新倉庫開設費として2つで1セットとみられて合計して1つの資産とみられてしまうかが聞きたかったことです。

返信が遅れて申し訳ありません。当社は都度税抜き方式です。
質問の仕方がヘタで聞きたい事がうまく伝わりませんでした。
聞きたかったことなんですが、この場合、ソフトとデータ用PCが新倉庫開設費として2つで1セットとみられて合計して1つの資産とみられてしまうかが聞きたかったことです。

返信

5. Re: 少額資産になるのでしょうか?

2005/07/19 12:56

編集

回答ではありませんので予めご容赦くださいね。

私がちょっと気になったのはPCの価格でして、
何か特別なモノなのかなという感じを受けます。
PCと別個に開発されたソフトウェアならば、
分割しての計上が可能と思いますが、
詳しい状況をもって税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょう。

回答ではありませんので予めご容赦くださいね。

私がちょっと気になったのはPCの価格でして、
何か特別なモノなのかなという感じを受けます。
PCと別個に開発されたソフトウェアならば、
分割しての計上が可能と思いますが、
詳しい状況をもって税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょう。

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