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本来的には、文書作成時までに印紙を貼って消印しなけばならないので、不足したため事後に貼った場合には、過怠税の問題が出ます。しかし実務の上では通常、税務調査時点までに貼ってあり消印がある場合には、お咎めがないようです。(事後消印の確認ができないなど)
本来的には、文書作成時までに印紙を貼って消印しなけばならないので、不足したため事後に貼った場合には、過怠税の問題が出ます。しかし実務の上では通常、税務調査時点までに貼ってあり消印がある場合には、お咎めがないようです。(事後消印の確認ができないなど)
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