こんにちは。
当社は、オーストラリア在中の現地人とコンサルタント契約を
結んでいまして年に1度ぐらい打合せで来日(1〜2日)します。
その時に契約上、毎月のコンサルタント報酬とは別に
日当を支給する契約になっているみたいです。(出張手当?)
この日当は、課税でしょうか?非課税でしょうか?
考え方としては、私達が出張時に支給してくれる出張手当と
同じ考えでいいのか?それともコンサルタント費用の一環として
徴収対象になり租税条約等の手続きをわざわざしないと
いけないのでしょうか?
みなさん、宜しくお願いします。
こんにちは。
当社は、オーストラリア在中の現地人とコンサルタント契約を
結んでいまして年に1度ぐらい打合せで来日(1〜2日)します。
その時に契約上、毎月のコンサルタント報酬とは別に
日当を支給する契約になっているみたいです。(出張手当?)
この日当は、課税でしょうか?非課税でしょうか?
考え方としては、私達が出張時に支給してくれる出張手当と
同じ考えでいいのか?それともコンサルタント費用の一環として
徴収対象になり租税条約等の手続きをわざわざしないと
いけないのでしょうか?
みなさん、宜しくお願いします。