編集
横からすみません。
分社化による税法上のデメリットとして大きいのは、将来どちらか一方が赤字となった場合、それをもう一方の黒字と相殺できなくなることです。
たとえば、A本店が100の黒字、B支店が40の赤字経営となった場合、会社全体としては100−40=60の利益なわけですね。
したがって、この相殺後の利益60に対して法人税・住民税・事業税が課税されることになります。
しかし、B支店を分社化した場合、もとの会社はA本店の利益100に対して課税されることになり、別の組織になったB支店の赤字がいくらあろうとも、それは関係なくなります。
あとは一時的にですが、事業譲渡(営業譲渡)をすると、その店舗の資産を適正な時価で売却譲渡するわけですから、売却価格(時価)が消費税法上、課税売上げ(土地や貸付金であれば非課税売上げ)となります。
購入した側では、売却譲渡した側で課税売上げとなっている資産の購入については、「課税仕入れ」となります。
課税事業者になっていれば、もしかしたら消費税の還付になる可能性があります。
(免税事業者であれば、消費税の納税の義務はありませんが、還付を受ける権利もありません。)
私見ではありますが、私個人的には、税金対策を目的とした分社化というのは、会社の経営としてどーなのかなと思います。
会社の将来を考えた上で、会社経営上のメリットが多いと判断した結果なのであればいいと思います。
税金が安くなるか多くなるかは、そのあとの細かい問題にすぎません。
ちなみに税金対策で会社組織をいじるというのは、税務署が最も嫌がる話ですので、税務調査で否認されないよう細心の注意が必要です。(税理士の先生とよく相談してください。)
慎重によく検討されることをお勧めします。
横からすみません。
分社化による税法上のデメリットとして大きいのは、将来どちらか一方が赤字となった場合、それをもう一方の黒字と相殺できなくなることです。
たとえば、A本店が100の黒字、B支店が40の赤字経営となった場合、会社全体としては100−40=60の利益なわけですね。
したがって、この相殺後の利益60に対して法人税・住民税・事業税が課税されることになります。
しかし、B支店を分社化した場合、もとの会社はA本店の利益100に対して課税されることになり、別の組織になったB支店の赤字がいくらあろうとも、それは関係なくなります。
あとは一時的にですが、事業譲渡(営業譲渡)をすると、その店舗の資産を適正な時価で売却譲渡するわけですから、売却価格(時価)が消費税法上、課税売上げ(土地や貸付金であれば非課税売上げ)となります。
購入した側では、売却譲渡した側で課税売上げとなっている資産の購入については、「課税仕入れ」となります。
課税事業者になっていれば、もしかしたら消費税の還付になる可能性があります。
(免税事業者であれば、消費税の納税の義務はありませんが、還付を受ける権利もありません。)
私見ではありますが、私個人的には、税金対策を目的とした分社化というのは、会社の経営としてどーなのかなと思います。
会社の将来を考えた上で、会社経営上のメリットが多いと判断した結果なのであればいいと思います。
税金が安くなるか多くなるかは、そのあとの細かい問題にすぎません。
ちなみに税金対策で会社組織をいじるというのは、税務署が最も嫌がる話ですので、税務調査で否認されないよう細心の注意が必要です。(税理士の先生とよく相談してください。)
慎重によく検討されることをお勧めします。
返信