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年末調整はできますか

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年末調整はできますか

2008/11/19 19:39

akachin

常連さん

回答数:2

編集

いつも助けていただいています。
2点 わからないことがあるので教えてください。

1 途中入社の人で前職の所得金額がわからない時は
  弊社で年末調整をしてはいけないのしょうか?

2 Aさんは塗装工場を経営しており弊社の仕事をしています。
  (奥さんと二人だけでやってます。)
  しかし、仕事が暇になって来た為、今年の5月から二人とも
  弊社でアルバイトをするようになりましたが二人とも
  塗装工場の方でも引き続き仕事は時々しています
  Aさんも奥さんも弊社に給与所得者の扶養控除申告書を
  提出してもらっています。
  
  こういう場合Aさんも奥さんも弊社で年末調整をして
  塗装工場の方の収入は自分で確定申告ということで
  いいのでしょうか?

  
  
  
    
  

  
 
 

いつも助けていただいています。
2点 わからないことがあるので教えてください。

1 途中入社の人で前職の所得金額がわからない時は
  弊社で年末調整をしてはいけないのしょうか?

2 Aさんは塗装工場を経営しており弊社の仕事をしています。
  (奥さんと二人だけでやってます。)
  しかし、仕事が暇になって来た為、今年の5月から二人とも
  弊社でアルバイトをするようになりましたが二人とも
  塗装工場の方でも引き続き仕事は時々しています
  Aさんも奥さんも弊社に給与所得者の扶養控除申告書を
  提出してもらっています。
  
  こういう場合Aさんも奥さんも弊社で年末調整をして
  塗装工場の方の収入は自分で確定申告ということで
  いいのでしょうか?

  
  
  
    
  

  
 
 

この質問に回答
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1. Re: 年末調整はできますか

2008/11/19 21:22

かめへん

神の領域

編集

まず1番目、次の国税庁のサイトにもありますが、前職がある方については、その所得金額等の確認ができなければ、年末調整できない事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

ですから、その方に、前職の会社から源泉徴収票を取り寄せてもらって、それを元に年末調整すべき事となります。
もしも、その提出がない場合には、会社としては年末調整できない事となります。

その場合は、年末調整しない状態で、源泉徴収票を渡して、その方自身で年が明けてから確定申告してもらうべき事となります。
(その際も、前職の源泉徴収票は必要となりますので、どのみち取り寄せるなら、年末調整の際に取り寄せてもらった方が、ご本人にとっても楽とは思いますが)

次の2番目のご質問ですが、まずは、Aさんの工場への仕事の依頼(請負契約)と、アルバイトとして働かれる事(雇用契約)について、きちんと区分はされていますよね。
必ずしも契約書等は必要ありませんが、請負の方は、仕事の対価に対しての支払い、雇用の方については、勤務した時間に対する支払い、という感じで、きちんと実態が違うのであれば問題ないと思いますが、そうでなければ、問題になる可能性はあるものと思います。

きちんと区分されている前提でお答えしますと、Aさんについては、工場の方は事業所得、アルバイトの方は給与所得と、区分される事となり、アルバイトとして支払う分については、扶養控除等申告書を提出されているのであれば、他の従業員と同じように年末調整して、源泉徴収票を渡して、ご本人は、来年、事業所得と給与所得とを合算して、確定申告すべき事となります。

問題は奥様の方、工場の事業主はAさんでしょうから、奥様は事業専従者として働かれているのでは、と思います。
Aさんの事業で、事業専従者として働かれている方に支払う給料が経費として認めてもらうには、専らAさんの事業に従事している事が前提となります。
ですから、もちろん、その場合は、Aさんの工場に、奥様が扶養控除等申告書を提出しているべきものと思います。

そうなると、akachinさんの会社へは、扶養控除等申告書を提出できない訳で、乙欄で源泉徴収して、年末調整もできない事となります。
逆に言えば、akachinさんの会社で主として働いているという事であれば、扶養控除等申告書はもちろん提出できますし、年末調整もすべき事となりますが、もしも、Aさんの会社で給料をもらっていた場合には、専ら事業に従事している事とはなりませんので、Aさんの事業所得に関して、その経費は否認されてしまう事となります。

経費の否認そのものは、akachinさんの会社には関係ない事ではありますが、その辺も含めて、ご確認されておいた方が良いとは思います。

まず1番目、次の国税庁のサイトにもありますが、前職がある方については、その所得金額等の確認ができなければ、年末調整できない事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

ですから、その方に、前職の会社から源泉徴収票を取り寄せてもらって、それを元に年末調整すべき事となります。
もしも、その提出がない場合には、会社としては年末調整できない事となります。

その場合は、年末調整しない状態で、源泉徴収票を渡して、その方自身で年が明けてから確定申告してもらうべき事となります。
(その際も、前職の源泉徴収票は必要となりますので、どのみち取り寄せるなら、年末調整の際に取り寄せてもらった方が、ご本人にとっても楽とは思いますが)

次の2番目のご質問ですが、まずは、Aさんの工場への仕事の依頼(請負契約)と、アルバイトとして働かれる事(雇用契約)について、きちんと区分はされていますよね。
必ずしも契約書等は必要ありませんが、請負の方は、仕事の対価に対しての支払い、雇用の方については、勤務した時間に対する支払い、という感じで、きちんと実態が違うのであれば問題ないと思いますが、そうでなければ、問題になる可能性はあるものと思います。

きちんと区分されている前提でお答えしますと、Aさんについては、工場の方は事業所得、アルバイトの方は給与所得と、区分される事となり、アルバイトとして支払う分については、扶養控除等申告書を提出されているのであれば、他の従業員と同じように年末調整して、源泉徴収票を渡して、ご本人は、来年、事業所得と給与所得とを合算して、確定申告すべき事となります。

問題は奥様の方、工場の事業主はAさんでしょうから、奥様は事業専従者として働かれているのでは、と思います。
Aさんの事業で、事業専従者として働かれている方に支払う給料が経費として認めてもらうには、専らAさんの事業に従事している事が前提となります。
ですから、もちろん、その場合は、Aさんの工場に、奥様が扶養控除等申告書を提出しているべきものと思います。

そうなると、akachinさんの会社へは、扶養控除等申告書を提出できない訳で、乙欄で源泉徴収して、年末調整もできない事となります。
逆に言えば、akachinさんの会社で主として働いているという事であれば、扶養控除等申告書はもちろん提出できますし、年末調整もすべき事となりますが、もしも、Aさんの会社で給料をもらっていた場合には、専ら事業に従事している事とはなりませんので、Aさんの事業所得に関して、その経費は否認されてしまう事となります。

経費の否認そのものは、akachinさんの会社には関係ない事ではありますが、その辺も含めて、ご確認されておいた方が良いとは思います。

返信

2. もう少し教えてください

2008/11/20 10:41

akachin

常連さん

編集

大変わかりやすく教えていただき
ありがとうございました。

とても勉強になりました。
早速奥さんの方に確認をとってみます

もし、Aさんが奥さんの給料は経費としたい
と言われた場合、乙欄で源泉徴収すべきところ
弊社としてはずっと甲欄で源泉していた為、
年末調整も出来ないという事であれば
不足の額は今度支払う給料から引いても
いいのでしょうか?

大変わかりやすく教えていただき
ありがとうございました。

とても勉強になりました。
早速奥さんの方に確認をとってみます

もし、Aさんが奥さんの給料は経費としたい
と言われた場合、乙欄で源泉徴収すべきところ
弊社としてはずっと甲欄で源泉していた為、
年末調整も出来ないという事であれば
不足の額は今度支払う給料から引いても
いいのでしょうか?

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