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chuchuminさん、ご苦労様です。
たびたび登場しております。
お問い合わせの件ですが、結論から言うと「会社次第」
となるでしょう。
まず、原則論として
有給休暇=出勤扱い
となります。
例えば、皆勤手当等は有給休暇を取得すれば出勤扱いなので
法律上は「皆勤」となります。
通勤手当は会社さんによって考えが異なると思います。
パターンとして考えられるのは、
1.発生主義と考えて出勤日数で決める。
2.皆勤手当と同じ考えで決める。
3.就業規則で「1ヶ月の定期代で支給」等々決めている場合
休んだからといって定期購入額に変わりはないので
減額しない。
ぐらいでしょうか。
大企業であれば費用に余裕はあるでしょうが、中小企業の
場合だと実際にあてはめるしかないかと思います。
どちらにしても、就業規則には不備があると思われますので
一度人事コンサルタントさんに相談してみる等々の
改善策は必要かと思われます。
ちなみに弊社では、給与計算期間の途中での入社・退社
及び休職する場合に日割計算をする…規程となっています。
chuchuminさん、ご苦労様です。
たびたび登場しております。
お問い合わせの件ですが、結論から言うと「会社次第」
となるでしょう。
まず、原則論として
有給休暇=出勤扱い
となります。
例えば、皆勤手当等は有給休暇を取得すれば出勤扱いなので
法律上は「皆勤」となります。
通勤手当は会社さんによって考えが異なると思います。
パターンとして考えられるのは、
1.発生主義と考えて出勤日数で決める。
2.皆勤手当と同じ考えで決める。
3.就業規則で「1ヶ月の定期代で支給」等々決めている場合
休んだからといって定期購入額に変わりはないので
減額しない。
ぐらいでしょうか。
大企業であれば費用に余裕はあるでしょうが、中小企業の
場合だと実際にあてはめるしかないかと思います。
どちらにしても、就業規則には不備があると思われますので
一度人事コンサルタントさんに相談してみる等々の
改善策は必要かと思われます。
ちなみに弊社では、給与計算期間の途中での入社・退社
及び休職する場合に日割計算をする…規程となっています。
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