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専従者給与の方が気になって、michiyoさんの履歴を見ていたら、以前のご質問で追加質問(今回のご質問)を受けていたんですね、見落としていました、大変失礼しました。
そのアルバイトが給与である限りは、源泉徴収票しか証明書にはなりませんので、バイト先に言って、発行してもらうべき事となります。
そもそも会社には源泉徴収票を発行する義務があり、罰則規定もあるぐらいですから、たとえアルバイトであっても、発行してもらうべきものとなります。
(ただ、現実には、アルバイトの場合には、催促された人にだけ発行する、という会社も結構あったりしますが)
違うとは思いますが、もしも、それが給与ではなく、請負のような感じのものであれば、事業所得または雑所得として申告すべき事となりますが、これについては、源泉徴収票のようなものの添付は要件となっていませんので、収入と必要経費をきちんと記載されていれば良い事とはなります。
(事業所得に該当する場合には、収支内訳書も必要となりますが)
専従者給与の方が気になって、michiyoさんの履歴を見ていたら、以前のご質問で追加質問(今回のご質問)を受けていたんですね、見落としていました、大変失礼しました。
そのアルバイトが給与である限りは、源泉徴収票しか証明書にはなりませんので、バイト先に言って、発行してもらうべき事となります。
そもそも会社には源泉徴収票を発行する義務があり、罰則規定もあるぐらいですから、たとえアルバイトであっても、発行してもらうべきものとなります。
(ただ、現実には、アルバイトの場合には、催促された人にだけ発行する、という会社も結構あったりしますが)
違うとは思いますが、もしも、それが給与ではなく、請負のような感じのものであれば、事業所得または雑所得として申告すべき事となりますが、これについては、源泉徴収票のようなものの添付は要件となっていませんので、収入と必要経費をきちんと記載されていれば良い事とはなります。
(事業所得に該当する場合には、収支内訳書も必要となりますが)
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