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1. Re: 報酬月額について
2005/03/29 09:47
給与の通勤手当てとして支払っている場合も(もちろん非課税部分も含む)、定期などを支給している場合も含みます(この場合現物給与になります)。
毎月の給与から控除される保険料は決定された標準報酬月額から算出されます。それを決定(算定基礎&月額変更)するときは、毎月の総支給額を書きますので、残業等の手当てもすべて含まれたものの3ヶ月分の平均ということになります。
給与の通勤手当てとして支払っている場合も(もちろん非課税部分も含む)、定期などを支給している場合も含みます(この場合現物給与になります)。
毎月の給与から控除される保険料は決定された標準報酬月額から算出されます。それを決定(算定基礎&月額変更)するときは、毎月の総支給額を書きますので、残業等の手当てもすべて含まれたものの3ヶ月分の平均ということになります。
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3. 気になりましたので
2005/03/29 11:37
>今まで、月ごとに手当てが変わるので、その額で算出してました。
給料控除分の社会保険料が、標準報酬月額により算定される控除分より多額の場合、
従業員さんからすれば、不当に搾取されているととられかねないのでご注意を。
少なく控除して、事業主が多く負担している場合には問題になりにくいですが
逆だと、ちょっと問題だと思います。
>今まで、月ごとに手当てが変わるので、その額で算出してました。
給料控除分の社会保険料が、標準報酬月額により算定される控除分より多額の場合、
従業員さんからすれば、不当に搾取されているととられかねないのでご注意を。
少なく控除して、事業主が多く負担している場合には問題になりにくいですが
逆だと、ちょっと問題だと思います。
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