2年間の期限付きのソフトウェアの処理方法が分かりません。ソフトウェアの概要は次の通りです。ソフトウェアライセンス(使用権の許諾)契約に基づいて、2年間の許諾期間(期間内解約不能)分のソフトウェアライセンス料をソフトウェアメーカーに5百万円支払います。対象ソフトウェアは1個で、当社のサーバーにインストールされ契約期間内はそのソフトウェアの機能を独占使用する事になります。使用許諾期間終了後(2年後)にソフトウェアメーカーにソフトウェアを返却(アンインストール)します。開発目的外のソフトウェアなので法定耐用年数は5年と定められてますが、ソフトウェア(無形固定資産)であっても使用期間に応じて2年間の期間定額で減価償却するのが適切でしょうか。
2年間の期限付きのソフトウェアの処理方法が分かりません。ソフトウェアの概要は次の通りです。ソフトウェアライセンス(使用権の許諾)契約に基づいて、2年間の許諾期間(期間内解約不能)分のソフトウェアライセンス料をソフトウェアメーカーに5百万円支払います。対象ソフトウェアは1個で、当社のサーバーにインストールされ契約期間内はそのソフトウェアの機能を独占使用する事になります。使用許諾期間終了後(2年後)にソフトウェアメーカーにソフトウェアを返却(アンインストール)します。開発目的外のソフトウェアなので法定耐用年数は5年と定められてますが、ソフトウェア(無形固定資産)であっても使用期間に応じて2年間の期間定額で減価償却するのが適切でしょうか。