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役員が保証人の可能性

質問 回答受付中

役員が保証人の可能性

2014/06/15 19:25

okayosi

おはつ

回答数:5

編集

あまり良い内容ではありませんが、お願い致します。
私は役員ではありませんが、管理職です。
資金繰多忙。会社継続の為、痛みを伴っても願っています。
我が会社は子会社もあって、幾つかの事業が大きな大きな赤字です。親・子会社ともに代取だけは同じ人物です。
子会社も多額の銀行借入がありますが、我が親会社は子会社にも
大きな融資があります。親会社は不動産担保や代取は全ての融資の
保証人です。親会社も大きな額の銀行借入があります。
融資を受けている銀行も数は多いです。いくらか返済しては借換が多忙です。銀行も注意し始めました。

中には各銀行からもすばらしいと評価ある黒字成長事業(成長途中)もありますが、まだその事業に対して全体の借入と月々の返済が大きすぎます。
子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?
よくあることでしょうか?
苦しい中小企業の生き残りにおいて、銀行借入の条件変更や銀行主導や、スポンサー主導で再編を行われた事は数多くあるかと思います。どなたかご助言を頂けたら幸いです。

あまり良い内容ではありませんが、お願い致します。
私は役員ではありませんが、管理職です。
資金繰多忙。会社継続の為、痛みを伴っても願っています。
我が会社は子会社もあって、幾つかの事業が大きな大きな赤字です。親・子会社ともに代取だけは同じ人物です。
子会社も多額の銀行借入がありますが、我が親会社は子会社にも
大きな融資があります。親会社は不動産担保や代取は全ての融資の
保証人です。親会社も大きな額の銀行借入があります。
融資を受けている銀行も数は多いです。いくらか返済しては借換が多忙です。銀行も注意し始めました。

中には各銀行からもすばらしいと評価ある黒字成長事業(成長途中)もありますが、まだその事業に対して全体の借入と月々の返済が大きすぎます。
子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?
よくあることでしょうか?
苦しい中小企業の生き残りにおいて、銀行借入の条件変更や銀行主導や、スポンサー主導で再編を行われた事は数多くあるかと思います。どなたかご助言を頂けたら幸いです。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/16 20:06

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

なかなかきつい状況のようですが、保証人(特に保証協会分)については下記をご参照ください。
http://ginkobank.com/archives/701

http://ginkobank.com/archives/3239

また、代表取締役という立場と、連帯保証人という立場は全く別のものであり、銀行に対して連帯保証人の変更が受け入れられない場合には、代表取締役を退任しても借入に対する連帯保証人の立場は残ります。
それはその方の「負の財産=債務」として相続の対象となります・・つまりその方のご家族に債務が移ります。

今後の方向性は社長さんのお考えによるところが大きいと思いますが、銀行借入に対してリスケは以後の新規借入が難しくなることを肝に銘じて取り組むべきと思います。

一日も早く成長途中の黒字成長事業に資源集中できることを願うばかりです。
ご参考まで。

こんにちは。

なかなかきつい状況のようですが、保証人(特に保証協会分)については下記をご参照ください。
http://ginkobank.com/archives/701

http://ginkobank.com/archives/3239

また、代表取締役という立場と、連帯保証人という立場は全く別のものであり、銀行に対して連帯保証人の変更が受け入れられない場合には、代表取締役を退任しても借入に対する連帯保証人の立場は残ります。
それはその方の「負の財産=債務」として相続の対象となります・・つまりその方のご家族に債務が移ります。

今後の方向性は社長さんのお考えによるところが大きいと思いますが、銀行借入に対してリスケは以後の新規借入が難しくなることを肝に銘じて取り組むべきと思います。

一日も早く成長途中の黒字成長事業に資源集中できることを願うばかりです。
ご参考まで。

返信

2. Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/17 07:54

okayosi

おはつ

編集

大変ありがとうございます。
企業存続。きわどい状況で保証人にならざるを得ない。
ありうるのかと感じています。
下記HPの内容からも。
http://www.himawari-club.com/debt-solution/cosign.html
今に至る、状況・環境・人的関係・見解・いたしかたない・など
条件があっても、取締役の経営責任って重いんでしょうか。
中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかったでは通らないのでしょうか。
そうとおもいますが。

大変ありがとうございます。
企業存続。きわどい状況で保証人にならざるを得ない。
ありうるのかと感じています。
下記HPの内容からも。
http://www.himawari-club.com/debt-solution/cosign.html
今に至る、状況・環境・人的関係・見解・いたしかたない・など
条件があっても、取締役の経営責任って重いんでしょうか。
中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかったでは通らないのでしょうか。
そうとおもいますが。

返信

3. Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/17 20:02

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

掲載のHP拝見いたしました。
確かにあり得ることではありますが、これは本当にその状況によるのです。完全なる個別案件ですから。
銀行側が連帯保証人の追加を求めるか否かは、今までの御社との関係・経緯、そしてその追加保証人の財産状況によります。

確かに代表者保証では足りずに、
ご紹介のHPの中にあるように社長から半強制的に連帯保証人になるように指示される場合もあり得ると思いますが、連帯保証人となるかどうかはあくまでもご本人の判断になります。
その判断は人生を掛けた判断になるとお考えください。

取締役の経営責任は確かに重いです。
しかし、代表取締役とそれ以外の取締役では、(表現が極端かもしれませんが)天と地ほどの差があります。
「代表取締役」の責任がいかに重いことか・・・他の取締役など銀行からすれば眼中にありません。

いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。

何らの解決にもならない内容で、申し訳ありません。

こんにちは。

掲載のHP拝見いたしました。
確かにあり得ることではありますが、これは本当にその状況によるのです。完全なる個別案件ですから。
銀行側が連帯保証人の追加を求めるか否かは、今までの御社との関係・経緯、そしてその追加保証人の財産状況によります。

確かに代表者保証では足りずに、
ご紹介のHPの中にあるように社長から半強制的に連帯保証人になるように指示される場合もあり得ると思いますが、連帯保証人となるかどうかはあくまでもご本人の判断になります。
その判断は人生を掛けた判断になるとお考えください。

取締役の経営責任は確かに重いです。
しかし、代表取締役とそれ以外の取締役では、(表現が極端かもしれませんが)天と地ほどの差があります。
「代表取締役」の責任がいかに重いことか・・・他の取締役など銀行からすれば眼中にありません。

いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。

何らの解決にもならない内容で、申し訳ありません。

返信

4. Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/26 10:41

kei8

すごい常連さん

編集

>子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?

回答:
 普通はないと思います。ranさんが紹介しているウェブページにあるように、代表取締役が飾り物で新たに保証を求められれる取締役が実質的な経営者(代表取締役との共同経営を含む)であれば保証を求められることはありうると思います。

>今に至る、状況・環境・人的関係・見解・いたしかたない・など
条件があっても、取締役の経営責任って重いんでしょうか。
中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかったでは通らないのでしょうか。

回答:
 取締役の責任についていえば、「中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかった」では通りません。

 ただ、取締役の経営責任は重いですが、だからといって保証人になる必要があるとはいえません。株式会社の取締役には、個人財産を投げ打ってまで事業を行う責任はありません。保証人になるかどうかは当人の判断しだいです。

しかし、取締役としての責任を果たしていないとされた場合には、第三者である銀行に対し取締役自身の財産を提供して賠償責任を果たさなければならないことはあるかもしれません。この責任は保証とは関係がありません。


 政府は、現在、重要な中小企業施策の1つとして「経営者保証に依存しない融資の促進」を図ろうとしています。平成25年12月には「経営者保障に関するガイドライン」が出されています。ネットで検索すれば出てくると思います。

あまりにも重い経営者保証が問題視される状況の中で、代表取締役でもない取締役の個人保証の必要性については納得のできるような説明(政府の施策に反するような保証がなぜ必要かの説明)を受けた上で保証に応ずるか否かを判断することがよいとと思います。

直接の回答にはなりませんが、政府が、今、なぜ経営者保証に依存しない融資の促進を図ろうとしているか(注)を知ることも参考になるのではないかと思い投稿しました。

(注)経営者保証の弊害を解消するため。

>子会社も含めて親会社が事業再編を目指し、経営改善を各銀行に示し、リスケも含め交渉に進めた場合ですが、銀行が代取以外の取締役に保証人として求めて来る事はあるのでしょうか?

回答:
 普通はないと思います。ranさんが紹介しているウェブページにあるように、代表取締役が飾り物で新たに保証を求められれる取締役が実質的な経営者(代表取締役との共同経営を含む)であれば保証を求められることはありうると思います。

>今に至る、状況・環境・人的関係・見解・いたしかたない・など
条件があっても、取締役の経営責任って重いんでしょうか。
中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかったでは通らないのでしょうか。

回答:
 取締役の責任についていえば、「中小企業の営業の取締役だから財務の状況はよく分からなかった」では通りません。

 ただ、取締役の経営責任は重いですが、だからといって保証人になる必要があるとはいえません。株式会社の取締役には、個人財産を投げ打ってまで事業を行う責任はありません。保証人になるかどうかは当人の判断しだいです。

しかし、取締役としての責任を果たしていないとされた場合には、第三者である銀行に対し取締役自身の財産を提供して賠償責任を果たさなければならないことはあるかもしれません。この責任は保証とは関係がありません。


 政府は、現在、重要な中小企業施策の1つとして「経営者保証に依存しない融資の促進」を図ろうとしています。平成25年12月には「経営者保障に関するガイドライン」が出されています。ネットで検索すれば出てくると思います。

あまりにも重い経営者保証が問題視される状況の中で、代表取締役でもない取締役の個人保証の必要性については納得のできるような説明(政府の施策に反するような保証がなぜ必要かの説明)を受けた上で保証に応ずるか否かを判断することがよいとと思います。

直接の回答にはなりませんが、政府が、今、なぜ経営者保証に依存しない融資の促進を図ろうとしているか(注)を知ることも参考になるのではないかと思い投稿しました。

(注)経営者保証の弊害を解消するため。

返信

5. Re: 役員が保証人の可能性

2014/06/26 11:06

kei8

すごい常連さん

編集

ranさんの「いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。」に関連して


コメント:
 「身を掛けて判断する」のであれば、弁護士に相談(有料相談)するようお勧めします。そのときには、私の直前の投稿で紹介した「経営者保証に関するガイドライン」の存在を弁護士にも伝えたうえで助言してもらうとよいと思います。


弁護士の有料相談を進める理由:
 保証の意味をよく知らなかったとの事後の抗弁は通用しません。また、保証人になった後に重要な財産を他の人(=親族等)に贈与するとトラブルになるおそれがあることも知っておく必要があります。保証人になる前に重要な財産を贈与すれば、今度はその取締役の保証能力が問題になるかもしれません。債権者からみれば、必要と判断して保証を求めたのに保証の重要な裏付けの1つとなる財産にめぼしいものがないとすれば、保証の意味がほとんどないと考えることになる可能性があります。保証に限度額を設けるという知恵が有効な場面があるかもしれません。こうしたさまざまな問題に対し的確な助言を得るには費用がかかります。

※私は弁護士ではありません。

ranさんの「いずれにせよ連帯保証を引き受けるかどうかは、身を掛けてご判断すべきと思います。」に関連して


コメント:
 「身を掛けて判断する」のであれば、弁護士に相談(有料相談)するようお勧めします。そのときには、私の直前の投稿で紹介した「経営者保証に関するガイドライン」の存在を弁護士にも伝えたうえで助言してもらうとよいと思います。


弁護士の有料相談を進める理由:
 保証の意味をよく知らなかったとの事後の抗弁は通用しません。また、保証人になった後に重要な財産を他の人(=親族等)に贈与するとトラブルになるおそれがあることも知っておく必要があります。保証人になる前に重要な財産を贈与すれば、今度はその取締役の保証能力が問題になるかもしれません。債権者からみれば、必要と判断して保証を求めたのに保証の重要な裏付けの1つとなる財産にめぼしいものがないとすれば、保証の意味がほとんどないと考えることになる可能性があります。保証に限度額を設けるという知恵が有効な場面があるかもしれません。こうしたさまざまな問題に対し的確な助言を得るには費用がかかります。

※私は弁護士ではありません。

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