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出向者の労働保険料の基礎算定について

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出向者の労働保険料の基礎算定について

2013/03/26 12:05

akachin

常連さん

回答数:2

編集

いつも助けていただいています。

弊社ではA社からの出向者が1名います。
給料はすべて、A社から本人に支払われていて
弊社はA社に役務提供料として定額を毎月支払って
います。

出向者の人の分も弊社の方で合算して基礎算定を
出すよういわれ、出向者の人の給与や賞与の内訳が
送られてきます。

他社からの出向者の分も弊社で申告するのが
普通なのでしょうか

出向者の給料から雇用保険料が天引きされていてA社で預り金
として引かれているのだと思うので、何だか弊社で
保険料を払うのはおかしいような気がするのですが。。。

いつも助けていただいています。

弊社ではA社からの出向者が1名います。
給料はすべて、A社から本人に支払われていて
弊社はA社に役務提供料として定額を毎月支払って
います。

出向者の人の分も弊社の方で合算して基礎算定を
出すよういわれ、出向者の人の給与や賞与の内訳が
送られてきます。

他社からの出向者の分も弊社で申告するのが
普通なのでしょうか

出向者の給料から雇用保険料が天引きされていてA社で預り金
として引かれているのだと思うので、何だか弊社で
保険料を払うのはおかしいような気がするのですが。。。

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1. Re: 出向者の労働保険料の基礎算定について

2013/03/26 12:55

efu

すごい常連さん

編集

出向者の労働保険料の負担

雇用保険
出向者に対して給与を支払っているのは出向元か出向先かで異なります。給与を出向元が直接支払っている場合は出向元、出向先が出向者に直接支払っている場合は出向先の負担になります。資格取得等の手続きも負担する側の手続きとなります。

しかし出向契約等により給与の負担割合が決まっている場合、原則として負担する割合の多い方が資格取得等の手続きを行い、保険料については給与の負担割合に応じて負担しあうことが多いようです。

結果としてこの出向者は雇用保険被保険者としてどちらの会社に属しているのかをはっきりさせておかないと、どちらにも属していない(被保険者になっていない)ということが起こりうることになります。またどちらかの被保険者になっていたとしても、保険料の清算方法によって二重に保険料を払ってしまうことになりかねません。

出向元との間に取り交わした契約書においてこの辺をはっきりさせておく必要があるでしょう。もし契約書に記載がなければ覚書の取り交わしで確認しておく必要があります。


労災保険
原則は労働を提供してもらっている出向先が手続きと保険料を負担することになります。


いずれにせよ出向元との間ではっきりさせておくことが重要です。先方から請求のある役務提供料に雇用保険料・労災保険料は含まれているのか、出向者の雇用保険に関してどちらに所属しているのか、労災保険料は出向先で全面的に手続きを行うが構わないか(役務提供料のなかに含めず出向先が直接労働保険料として納付する、ただし出向元から支払われた給与等の額が必要)、等の確認をしておいてください。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/roudouhoken05-03.html

出向者の労働保険料の負担

雇用保険
出向者に対して給与を支払っているのは出向元か出向先かで異なります。給与を出向元が直接支払っている場合は出向元、出向先が出向者に直接支払っている場合は出向先の負担になります。資格取得等の手続きも負担する側の手続きとなります。

しかし出向契約等により給与の負担割合が決まっている場合、原則として負担する割合の多い方が資格取得等の手続きを行い、保険料については給与の負担割合に応じて負担しあうことが多いようです。

結果としてこの出向者は雇用保険被保険者としてどちらの会社に属しているのかをはっきりさせておかないと、どちらにも属していない(被保険者になっていない)ということが起こりうることになります。またどちらかの被保険者になっていたとしても、保険料の清算方法によって二重に保険料を払ってしまうことになりかねません。

出向元との間に取り交わした契約書においてこの辺をはっきりさせておく必要があるでしょう。もし契約書に記載がなければ覚書の取り交わしで確認しておく必要があります。


労災保険
原則は労働を提供してもらっている出向先が手続きと保険料を負担することになります。


いずれにせよ出向元との間ではっきりさせておくことが重要です。先方から請求のある役務提供料に雇用保険料・労災保険料は含まれているのか、出向者の雇用保険に関してどちらに所属しているのか、労災保険料は出向先で全面的に手続きを行うが構わないか(役務提供料のなかに含めず出向先が直接労働保険料として納付する、ただし出向元から支払われた給与等の額が必要)、等の確認をしておいてください。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/roudouhoken05-03.html

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2. Re: 出向者の労働保険料の基礎算定について

2013/03/26 15:40

akachin

常連さん

編集

返信ありがとうございました。

契約書の早速確認し、はっきり
させておこうと思います。

助かりました。



返信ありがとうございました。

契約書の早速確認し、はっきり
させておこうと思います。

助かりました。



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