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地域別最低賃金(ちいきべつさいていちんぎん)
2015年 5月 1日 09:42 更新
 最低賃金法では、労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めています。この法律によって、たとえ「これより安い時給でもいいよ」という労使の合意があったとしても、その契約は無効となり、使用者は労働者に最低賃金との差額を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごと に定められています。
 最低賃金法では、労働者に支払わなければならない賃金の最低限度を定めています。この法律によって、たとえ「これより安い時給でもいいよ」という労使の合意があったとしても、その契約は無効となり、使用者は労働者に最低賃金との差額を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごと に定められています。
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