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償却費にの端数について

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償却費にの端数について

2012/06/20 22:46

saremu

おはつ

回答数:2

編集

償却費の端数処理について質問です。

例えば、固定資産100万円 償却率0.15 耐用年数3年

100万円*0.15*4/36=16,666.6666円

結果端数が出てしうのですが、法人税法上損金に
入れるためには、端数を切り上げて16,667円
もしくは切り下げで16,666円どちらが正しいのでしょうか?

根拠となる国税の文章もあれば頂きたいです。

償却費の端数処理について質問です。

例えば、固定資産100万円 償却率0.15 耐用年数3年

100万円*0.15*4/36=16,666.6666円

結果端数が出てしうのですが、法人税法上損金に
入れるためには、端数を切り上げて16,667円
もしくは切り下げで16,666円どちらが正しいのでしょうか?

根拠となる国税の文章もあれば頂きたいです。

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1. Re: 償却費にの端数について

2012/06/21 20:02

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

一度、所轄の税務署に電話してみて下さい。
そうすると国税庁につながる電話相談がありますので、
そこに問い合わせてみて下さい。
親切に教えてくれますよ!

税務署に電話・・・もしも初めてならば勇気がいるでしょうけれど、私は今までに何十回も問い合わせしてきました(笑)。
その答えの基礎となる法律名・第何条か なども教えてくれますよ。
これが一番の早道です。 是非!!

こんにちは。

一度、所轄の税務署に電話してみて下さい。
そうすると国税庁につながる電話相談がありますので、
そこに問い合わせてみて下さい。
親切に教えてくれますよ!

税務署に電話・・・もしも初めてならば勇気がいるでしょうけれど、私は今までに何十回も問い合わせしてきました(笑)。
その答えの基礎となる法律名・第何条か なども教えてくれますよ。
これが一番の早道です。 是非!!

返信

2. Re: 償却費にの端数について

2012/06/26 18:54

koensu

すごい常連さん

編集

まず、耐用年数3年なら定額法の償却率は0.334で、次のような計算になります。

100万円×0.334×4/12=111,333円
切捨てです。

法人税法の減価償却費の規定は次のとおりです。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

法人税法上は「償却限度額に達するまでの金額」が損金に算入されます。この償却限度額については端数処理の規定がありません。したがって私の計算例であれば、111,333.333・・・円が償却限度額です。ここで切り上げ処理をしてしまえば償却限度額を超過することになってしまいます。よって法人税では必ず切捨て計算となります。
これに対し、所得税では限度額という規定がないので、減価償却費は必ず経費算入されます。これについても端数処理の規定がないので、1円未満の端数については納税者有利の原則から切り上げ計算が認められています。当然ですが、四捨五入でも切捨てでも認められますが、国税庁のHPの計算例や申告書作成ページでは切り上げ計算になっています。

減価償却費の端数処理は、法人税と所得税では処理方法が異なっているのです。


まず、耐用年数3年なら定額法の償却率は0.334で、次のような計算になります。

100万円×0.334×4/12=111,333円
切捨てです。

法人税法の減価償却費の規定は次のとおりです。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

法人税法上は「償却限度額に達するまでの金額」が損金に算入されます。この償却限度額については端数処理の規定がありません。したがって私の計算例であれば、111,333.333・・・円が償却限度額です。ここで切り上げ処理をしてしまえば償却限度額を超過することになってしまいます。よって法人税では必ず切捨て計算となります。
これに対し、所得税では限度額という規定がないので、減価償却費は必ず経費算入されます。これについても端数処理の規定がないので、1円未満の端数については納税者有利の原則から切り上げ計算が認められています。当然ですが、四捨五入でも切捨てでも認められますが、国税庁のHPの計算例や申告書作成ページでは切り上げ計算になっています。

減価償却費の端数処理は、法人税所得税では処理方法が異なっているのです。


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