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法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

質問 回答受付中

法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/03/16 11:07

kuku

積極参加

回答数:4

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父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。


父が個人事業で消費税を毎年納めていました。

先月父がなくなったのですが、
1人娘の私の夫が、事業を引継ぐことになりました。
(夫の名で。私は専従者給与をもらうかたち。)

この場合、夫(養子縁組はしていません)は、父の
納税義務をひきつがなければならないのでしょうか?

生前は夫も私も父から専従者給与をもらっていました。
2人ともそれ以外の収入はありません。

今年と来年は支払わなくて良いような気がするのですが。

この質問に回答
回答

Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/10 01:13

Kuro

常連さん

編集

kukuさん、こんばんは。

 ご主人は相続人ではないということですね。
 
 この場合、「私(父)の財産の半分はご主人に」といった遺言書(包括遺贈)がなければ、おっしゃるとおり、納税義務を引き継ぐことはありません。

 但し、ちょっと嫌なのは、事業主はご主人ではなく、kukuさんでしょうと税務署に言われてしまうことです。

 この場合は、事業の相続にあたり、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 このため、ご主人が経営しているからこそ事業が成り立っていると説明できる状況が必要になると思います。

kukuさん、こんばんは。

 ご主人は相続人ではないということですね。
 
 この場合、「私(父)の財産の半分はご主人に」といった遺言書(包括遺贈)がなければ、おっしゃるとおり、納税義務を引き継ぐことはありません。

 但し、ちょっと嫌なのは、事業主はご主人ではなく、kukuさんでしょうと税務署に言われてしまうことです。

 この場合は、事業の相続にあたり、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 このため、ご主人が経営しているからこそ事業が成り立っていると説明できる状況が必要になると思います。

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1. Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/10 01:13

Kuro

常連さん

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kukuさん、こんばんは。

 ご主人は相続人ではないということですね。
 
 この場合、「私(父)の財産の半分はご主人に」といった遺言書(包括遺贈)がなければ、おっしゃるとおり、納税義務を引き継ぐことはありません。

 但し、ちょっと嫌なのは、事業主はご主人ではなく、kukuさんでしょうと税務署に言われてしまうことです。

 この場合は、事業の相続にあたり、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 このため、ご主人が経営しているからこそ事業が成り立っていると説明できる状況が必要になると思います。

kukuさん、こんばんは。

 ご主人は相続人ではないということですね。
 
 この場合、「私(父)の財産の半分はご主人に」といった遺言書(包括遺贈)がなければ、おっしゃるとおり、納税義務を引き継ぐことはありません。

 但し、ちょっと嫌なのは、事業主はご主人ではなく、kukuさんでしょうと税務署に言われてしまうことです。

 この場合は、事業の相続にあたり、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 このため、ご主人が経営しているからこそ事業が成り立っていると説明できる状況が必要になると思います。

返信

2. Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/10 22:10

karz

すごい常連さん

編集

kuroさん、こんばんは。

法定相続人以外の者が事業承継をした場合であっても、条件を満たせば納税義務を引き継ぐような気がするのですが…納税義務の判定に「法定相続人かどうか」が関係あるのでしょうか?

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十条  その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。


(納税義務が免除されない相続人の範囲)
1−5−1 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人」には、相続のあった日において現に事業を行っている相続人で当該相続のあった日の属する年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者及び相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない相続人が該当するのであるから留意する。(平15課消1−37により改正)

(包括遺贈)
1−5−2 法第2条第4項《相続等の範囲》に規定する「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定しないで、財産の全部又は財産の一定の割合として他人に遺贈することをいう。

(被相続人の事業を承継したとき)
1−5−3 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。 

(注) 特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事業を承継したときは、法第10条第 1項又は第2項の規定は適用されないから、当該受遺者又は受贈者のその課税期間について法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者又は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。

kuroさん、こんばんは。

法定相続人以外の者が事業承継をした場合であっても、条件を満たせば納税義務を引き継ぐような気がするのですが…納税義務の判定に「法定相続人かどうか」が関係あるのでしょうか?

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第十条  その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。


(納税義務が免除されない相続人の範囲)
1−5−1 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人」には、相続のあった日において現に事業を行っている相続人で当該相続のあった日の属する年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者及び相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない相続人が該当するのであるから留意する。(平15課消1−37により改正)

(包括遺贈)
1−5−2 法第2条第4項《相続等の範囲》に規定する「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定しないで、財産の全部又は財産の一定の割合として他人に遺贈することをいう。

(被相続人の事業を承継したとき)
1−5−3 法第10条第1項《相続があった場合の納税義務の免除の特例》に規定する「被相続人の事業を承継したとき」とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいう。 

(注) 特定遺贈又は死因贈与により受遺者又は受贈者が遺贈者又は贈与者の事業を承継したときは、法第10条第 1項又は第2項の規定は適用されないから、当該受遺者又は受贈者のその課税期間について法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者又は受贈者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって判定するのであるから留意する。

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3. Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/11 01:34

Kuro

常連さん

編集

karzさん、こんばんは。

 返信ありがとうございます。

 引用していただいた条文・通達において、被相続人の事業を承継する受け手は★相続人★であるため、相続人以外の者が事業承継した場合には、第10条の特例の適用はないと思います。

 ここで、「相続人」とは、消費税法2条4項で次の通りとされています。

 『この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。 』

 つまり、「相続人=法定相続人+包括遺贈を受けた人」になります。

 従って、第10条の特例の対象者は、法定相続人と包括遺贈を受けた人のどちらかになるかと思います。

 なので、法定相続人以外の者が包括受遺者であれば、適用になりますが、それ以外の法定相続人以外の者は、第10条の適用はないと思います。

karzさん、こんばんは。

 返信ありがとうございます。

 引用していただいた条文・通達において、被相続人の事業を承継する受け手は★相続人★であるため、相続人以外の者が事業承継した場合には、第10条の特例の適用はないと思います。

 ここで、「相続人」とは、消費税法2条4項で次の通りとされています。

 『この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。 』

 つまり、「相続人=法定相続人+包括遺贈を受けた人」になります。

 従って、第10条の特例の対象者は、法定相続人と包括遺贈を受けた人のどちらかになるかと思います。

 なので、法定相続人以外の者が包括受遺者であれば、適用になりますが、それ以外の法定相続人以外の者は、第10条の適用はないと思います。

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4. Re: 法定相続人以外の人が事業継承→消費税は?

2012/04/11 02:07

karz

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。

質問者の場合、詳細がわかりませんが、おそらく特定遺贈なんでしょうね。(相続人の夫が事業を承継し、相続人が夫の手伝いをする。)


メモ
法定相続人が特定遺贈により事業を承継した場合
→相続人に該当するが特定「遺贈」に該当するため、特例の適用はない。

この法律において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

消費税法上「相続」の定義がないため「相続」と「遺贈」は別々のものと考える。そして、法律上「包括遺贈」のみ「相続」に含めるため、特定遺贈の場合は、誰であっても特例の適用がない。

ありがとうございます。

質問者の場合、詳細がわかりませんが、おそらく特定遺贈なんでしょうね。(相続人の夫が事業を承継し、相続人が夫の手伝いをする。)


メモ
法定相続人が特定遺贈により事業を承継した場合
→相続人に該当するが特定「遺贈」に該当するため、特例の適用はない。

この法律において、
「相続」には包括遺贈を含むものとし、
「相続人」には包括受遺者を含むものとし、
「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

消費税法上「相続」の定義がないため「相続」と「遺贈」は別々のものと考える。そして、法律上「包括遺贈」のみ「相続」に含めるため、特定遺贈の場合は、誰であっても特例の適用がない。

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