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misuta-xさん、こんばんは。
> 会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
> 以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
> どちらに当てはまるのでしょうか?
こちら、戻入益のことではなく、修繕引当金100に対して、修繕費120を支出した場合、
販 管 費:修 繕 費 120
特別損益:引当金戻入益 100
としていたところ、単に、今後は、販管費の修繕費20(支出額120−引当金100)としたい場合は、修繕費20が正しい処理になるので、会計方針の変更や表示方法の変更ではなく、表示方法の誤りであるとして「誤謬」にあたるのではと思います。
但し、会計士の監査を受けていれば、会計士に相談していただき、会計士が監査をしていないような中小企業であれば、あまり気にしなくても宜しいかと思います。
(参考)
企業会計基準第24号
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」4(8)
「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。
(1) 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
(2) 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
(3) 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り
「同会計基準」4(2)
「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。
misuta-xさん、こんばんは。
> 会計処理としては、たとえば過年度の貸倒引当金、特別修繕を取崩した際
> 以前は、特別損益に計上だったものが、営業費用の戻しに変更ということで
> どちらに当てはまるのでしょうか?
こちら、戻入益のことではなく、修繕引当金100に対して、修繕費120を支出した場合、
販 管 費:修 繕 費 120
特別損益:引当金戻入益 100
としていたところ、単に、今後は、販管費の修繕費20(支出額120−引当金100)としたい場合は、修繕費20が正しい処理になるので、会計方針の変更や表示方法の変更ではなく、表示方法の誤りであるとして「誤謬」にあたるのではと思います。
但し、会計士の監査を受けていれば、会計士に相談していただき、会計士が監査をしていないような中小企業であれば、あまり気にしなくても宜しいかと思います。
(参考)
企業会計基準第24号
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」4(8)
「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。
(1) 財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
(2) 事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
(3) 会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り
「同会計基準」4(2)
「表示方法」とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む。)をいい、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。
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