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介護保険料の徴収は、65歳に達した日の属する月の前月分までを徴収します。
昭和22年5月20日生まれの方は5月19日が65歳に達した日となります(誕生日の前日)。したがって保険料は4月分までを徴収しなければなりません。
貴社が翌月徴収であれば5月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末が納付期限となります。6月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。
貴社が当月徴収であれば4月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末に納付します。5月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。
>会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので・・・
64歳未満ではなく64歳以下が正しい表現となります。もっと正確に言えば「65歳に達した日の属する月の前月分まで徴収」となります。
介護保険料の徴収は、65歳に達した日の属する月の前月分までを徴収します。
昭和22年5月20日生まれの方は5月19日が65歳に達した日となります(誕生日の前日)。したがって保険料は4月分までを徴収しなければなりません。
貴社が翌月徴収であれば5月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末が納付期限となります。6月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。
貴社が当月徴収であれば4月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末に納付します。5月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。
>会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので・・・
64歳未満ではなく64歳以下が正しい表現となります。もっと正確に言えば「65歳に達した日の属する月の前月分まで徴収」となります。
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