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介護保険料について

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介護保険料について

2012/03/13 10:27

wakakusa

おはつ

回答数:2

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お世話になります。
確認させてください。

会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので、昭和22年5月20日生まれの従業員の場合、

今年の5月分(6月10日支給)から「介護保険に該当しない保険料」を徴収で間違えはないでしょうか?

月末締め、翌月10日支払、末日納付になっております。

よろしくお願い致します。

お世話になります。
確認させてください。

会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので、昭和22年5月20日生まれの従業員の場合、

今年の5月分(6月10日支給)から「介護保険に該当しない保険料」を徴収で間違えはないでしょうか?

月末締め、翌月10日支払、末日納付になっております。

よろしくお願い致します。

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1. Re: 介護保険料について

2012/03/13 12:54

efu

すごい常連さん

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介護保険料の徴収は、65歳に達した日の属する月の前月分までを徴収します。

昭和22年5月20日生まれの方は5月19日が65歳に達した日となります(誕生日の前日)。したがって保険料は4月分までを徴収しなければなりません。

貴社が翌月徴収であれば5月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末が納付期限となります。6月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。

貴社が当月徴収であれば4月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末に納付します。5月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。

>会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので・・・

64歳未満ではなく64歳以下が正しい表現となります。もっと正確に言えば「65歳に達した日の属する月の前月分まで徴収」となります。

介護保険料の徴収は、65歳に達した日の属する月の前月分までを徴収します。

昭和22年5月20日生まれの方は5月19日が65歳に達した日となります(誕生日の前日)。したがって保険料は4月分までを徴収しなければなりません。

貴社が翌月徴収であれば5月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末が納付期限となります。6月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。

貴社が当月徴収であれば4月に支給される給与から4月分の保険料を徴収し、5月末に納付します。5月に支給される給与からは保険料の徴収は必要ありません。

>会社での介護保険料の徴収は、64歳未満ですので・・・

64歳未満ではなく64歳以下が正しい表現となります。もっと正確に言えば「65歳に達した日の属する月の前月分まで徴収」となります。

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2. Re: 介護保険料について

2012/03/14 16:07

wakakusa

おはつ

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丁寧な回答、ありがとうございました。

また何かありましたら、よろしくお願い致します。

丁寧な回答、ありがとうございました。

また何かありましたら、よろしくお願い致します。

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