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領収証の発行はどこまで義務?

質問 回答受付中

領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 14:49

kmh

おはつ

回答数:11

編集

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

この質問に回答
回答

質問です・Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2011/12/12 09:47

momomoto

おはつ

編集

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

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回答一覧
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1. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 19:09

くろまる

すごい常連さん

編集

こんにちわ。

kmhさんは書きました:
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

銀行・郵便振替についても求めがあれば、発行する必要があります。クレジットカードでも同じです。
ですから発行しても良いです。

振込みの控えで領収証の代わりとすることも可能です。
振込人と領収証の名前を変えるときは、但し書きをしておくと良いです。

ネットバンキングは、振込データを印刷して保管しています。
せっかくのネットバンキングのありがたみが半減しそうな…。
参考にならないかも。

こんにちわ。

kmhさんは書きました:
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

銀行・郵便振替についても求めがあれば、発行する必要があります。クレジットカードでも同じです。
ですから発行しても良いです。

振込みの控えで領収証の代わりとすることも可能です。
振込人と領収証の名前を変えるときは、但し書きをしておくと良いです。

ネットバンキングは、振込データを印刷して保管しています。
せっかくのネットバンキングのありがたみが半減しそうな…。
参考にならないかも。

返信

2. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 20:36

kmh

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

けど、クレジットカードの場合はやはり無理ではないですか?
購入者が支払う時期・相手と販売者の受け取る時期・相手は一致しません。そもそも販売者はだいたい翌月に一括で受け取るのに購入者がリボ払いなんかにしていたら、金額すら書きようもありません。
銀行・郵便振替についても求めがあれば、発行する必要があります。クレジットカードでも同じです。
ですから発行しても良いです。
ということは何かで決まっていることでしょうか? よかったら教えてください。

私はむしろ、一般の会社で社員が立て替え払いで物品を購入した際に、販売元の領収証はどの程度の必要要件なのか、(例えば振込の控えと納品書で代用可とか)ということをお聞きしたいのです。

回答ありがとうございます。

けど、クレジットカードの場合はやはり無理ではないですか?
購入者が支払う時期・相手と販売者の受け取る時期・相手は一致しません。そもそも販売者はだいたい翌月に一括で受け取るのに購入者がリボ払いなんかにしていたら、金額すら書きようもありません。
銀行・郵便振替についても求めがあれば、発行する必要があります。クレジットカードでも同じです。
ですから発行しても良いです。
ということは何かで決まっていることでしょうか? よかったら教えてください。

私はむしろ、一般の会社で社員が立て替え払いで物品を購入した際に、販売元の領収証はどの程度の必要要件なのか、(例えば振込の控えと納品書で代用可とか)ということをお聞きしたいのです。

返信

3. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/27 08:59

くろまる

すごい常連さん

編集

おはようございます。
明確にはわかりませんが、
領収書の請求については、民法になるかと思われます。
第474条(領収証請求権)弁済者は、弁済を受ける者に領収証を請求することができる。
ですので、請求を受ければ領収証を発行義務が生じます。
クレジットカードでの支払いは、単に支払方法(現金、手形、クレジットカードなど)が異なるだけだと思います。
ネット取引ではありませんが、実際にクレジットカードで支払って領収証を頂いていますよ。

領収証は切符代とか領収証が発行されないもの以外の、もらえるもの全てをもらうようにした方が良いです。(レシート等代用できる物でもかまいません。)

振込の控えは領収証として有効です。
納品書は納品したという証憑に過ぎないです。しかし、納品書に「支払済」「済」などのハンコを押して、必要印紙を貼っておくと支払の証憑として有効となります。(金額が記載されており、取引相手名、住所が載っているもの)

おはようございます。
明確にはわかりませんが、
領収書の請求については、民法になるかと思われます。
第474条(領収証請求権)弁済者は、弁済を受ける者に領収証を請求することができる。
ですので、請求を受ければ領収証を発行義務が生じます。
クレジットカードでの支払いは、単に支払方法(現金、手形、クレジットカードなど)が異なるだけだと思います。
ネット取引ではありませんが、実際にクレジットカードで支払って領収証を頂いていますよ。

領収証は切符代とか領収証が発行されないもの以外の、もらえるもの全てをもらうようにした方が良いです。(レシート等代用できる物でもかまいません。)

振込の控えは領収証として有効です。
納品書は納品したという証憑に過ぎないです。しかし、納品書に「支払済」「済」などのハンコを押して、必要印紙を貼っておくと支払の証憑として有効となります。(金額が記載されており、取引相手名、住所が載っているもの)

返信

4. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/27 14:55

kmh

おはつ

編集


クレジットカードでの支払いは、単に支払方法(現金、手形、クレジットカードなど)が異なるだけだと思います。
ネット取引ではありませんが、実際にクレジットカードで支払って領収証を頂いていますよ。
それは様式が領収証と同じで表題も「領収証」となっていても法に言う領収証ではなく、覚書みたいなものでしょう。ですから印紙を貼ることもありません。

領収証は切符代とか領収証が発行されないもの以外の、もらえるもの全てをもらうようにした方が良いです。(レシート等代用できる物でもかまいません。)
このような受け取る側に対する説明、ネットでも本でもよく見かけます。でも発行する側がどこまで応じなければならないか、応じたほうがよい(応じなくてもよい)か、応じてはいけないかについてのまとまった説明をまだ見つけられません。


クレジットカードでの支払いは、単に支払方法(現金、手形、クレジットカードなど)が異なるだけだと思います。
ネット取引ではありませんが、実際にクレジットカードで支払って領収証を頂いていますよ。
それは様式が領収証と同じで表題も「領収証」となっていても法に言う領収証ではなく、覚書みたいなものでしょう。ですから印紙を貼ることもありません。

領収証は切符代とか領収証が発行されないもの以外の、もらえるもの全てをもらうようにした方が良いです。(レシート等代用できる物でもかまいません。)
このような受け取る側に対する説明、ネットでも本でもよく見かけます。でも発行する側がどこまで応じなければならないか、応じたほうがよい(応じなくてもよい)か、応じてはいけないかについてのまとまった説明をまだ見つけられません。

返信

5. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/28 00:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

受け取る側に対する説明を十分にご存知のようですので、
それを前提に、簡潔に記してみます。

領収証受領者と発行者とは対立関係にありますから、
受領者側の説明を反対語ないし対立語にて読み替えていけば足ります。

例えば、発行を請求する権利がある、となっていたなら「発行義務がある」、
受取を推奨する、となっていたなら「発行を推奨する」、
といった具合に、適宜裏返していけば良いことです。


社内での取り扱いについては、
監査や税務をベースにした社内規定に基づく処理をおこなうのが一般的です。
それにより、必要条件も決まって参ります。

領収証・領収書に関する過去ログなども、ご参考になるかと思われます。


なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。

受け取る側に対する説明を十分にご存知のようですので、
それを前提に、簡潔に記してみます。

領収証受領者と発行者とは対立関係にありますから、
受領者側の説明を反対語ないし対立語にて読み替えていけば足ります。

例えば、発行を請求する権利がある、となっていたなら「発行義務がある」、
受取を推奨する、となっていたなら「発行を推奨する」、
といった具合に、適宜裏返していけば良いことです。


社内での取り扱いについては、
監査や税務をベースにした社内規定に基づく処理をおこなうのが一般的です。
それにより、必要条件も決まって参ります。

領収証・領収書に関する過去ログなども、ご参考になるかと思われます。


なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。

返信

6. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/28 00:47

おけ

さらにすごい常連さん

編集

dio960さん:
追加で、ふたつほど。

まず、切符を買ったときも、窓口へ持っていくと領収証を出してくれますヨ。

それから、銀行振込の場合の振込証書は、領収証と同等の証明書類になります。
ただ、この振込証書は領収証そのものではないんです。

というのも、銀行振込の場合に銀行は、
振込依頼者からお金を相手へ渡すことを依頼されているわけでは
ないんです。そういう契約には、なっていないのです。
銀行が任されているのは、いわばデータの移し替え作業でして、
お金の受け渡しは、振込元と振込先とが直接にやっている扱いなんです!
(つまり、現ナマをじかに渡したのと同じこと。)

そうすると、銀行が発行する振込証書はあくまでも、
データ移し替え作業依頼受託書でしかなく、領収証ではない、といえます。
振込元・振込先が直接に現金を受け渡ししているからこそ、
銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることが出来る、
というわけです。


※ 10月29日:「移し変え」だったのを直しました。

dio960さん:
追加で、ふたつほど。

まず、切符を買ったときも、窓口へ持っていくと領収証を出してくれますヨ。

それから、銀行振込の場合の振込証書は、領収証と同等の証明書類になります。
ただ、この振込証書は領収証そのものではないんです。

というのも、銀行振込の場合に銀行は、
振込依頼者からお金を相手へ渡すことを依頼されているわけでは
ないんです。そういう契約には、なっていないのです。
銀行が任されているのは、いわばデータの移し替え作業でして、
お金の受け渡しは、振込元と振込先とが直接にやっている扱いなんです!
(つまり、現ナマをじかに渡したのと同じこと。)

そうすると、銀行が発行する振込証書はあくまでも、
データ移し替え作業依頼受託書でしかなく、領収証ではない、といえます。
振込元・振込先が直接に現金を受け渡ししているからこそ、
銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることが出来る、
というわけです。


※ 10月29日:「移し変え」だったのを直しました。

返信

7. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/28 09:30

くろまる

すごい常連さん

編集

o_kさん 適格な説明ありがとうございます。
よくよく考えてみると、振込の場合に領収証を発行する時は、入金確認後に発行してますね。クレジットカードでは、発行のしようが無い。kmhさんの言うように領収証の発行できない状態ですね。

切符について、窓口で発行してもらえるのですね。
それは知りませんでした。勉強になります。

銀行の振込控えは一応分かってたつもりですが「振込の控えは領収証として有効です。」はまずかったですね。当事者間では正式な領収証でないんですからね。

kmhさん 間違った解答で申し訳ありませんでした。

o_kさん 適格な説明ありがとうございます。
よくよく考えてみると、振込の場合に領収証を発行する時は、入金確認後に発行してますね。クレジットカードでは、発行のしようが無い。kmhさんの言うように領収証の発行できない状態ですね。

切符について、窓口で発行してもらえるのですね。
それは知りませんでした。勉強になります。

銀行の振込控えは一応分かってたつもりですが「振込の控えは領収証として有効です。」はまずかったですね。当事者間では正式な領収証でないんですからね。

kmhさん 間違った解答で申し訳ありませんでした。

返信

8. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/28 17:19

kmh

おはつ

編集

回答ありがとうございます。
少しづつもやもやが解けてきてうれしいです。
現実にはだいたい求められるままに領収証を発行しているのですが、厳密に言うとそれが義務なのかサービス(というのも言い過ぎかもしれませんが)なのか、気になっていたのです。

銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることが出来る、
というわけです。
よくわかりました。
では、はじめの質問に書きました「個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?」はどうなのでしょうか?
民法486条の「…請求することができる」を販売者の立場からみると「…発行しなければならない」になることは理解していますが、この場合弁済者は口座名義人の個人であって会社ではなく、したがって個人名宛の受取証書の発行は義務だが会社名宛のものは義務ではなくサービスということになりませんか?

細か過ぎることを言って申し訳ありません。実務ではもちろん求めに応じて会社名で発行しているんですが。

ついでにもうひとつ質問します。
振込証書は領収証そのものではないと言いつつ

銀行振込の場合の振込証書は、領収証と同等の証明書類になります。
ということの論拠はどこにあるのか教えて頂けませんか? うちもこれを堂々と言えれば領収証の発行の数をかなり減らすことができますので(もちろんそれを承知されたうえで求められたら発行の義務があることは理解しています)。

回答ありがとうございます。
少しづつもやもやが解けてきてうれしいです。
現実にはだいたい求められるままに領収証を発行しているのですが、厳密に言うとそれが義務なのかサービス(というのも言い過ぎかもしれませんが)なのか、気になっていたのです。

銀行振込の場合には振込元のほうから領収証発行を求めることが出来る、
というわけです。
よくわかりました。
では、はじめの質問に書きました「個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?」はどうなのでしょうか?
民法486条の「…請求することができる」を販売者の立場からみると「…発行しなければならない」になることは理解していますが、この場合弁済者は口座名義人の個人であって会社ではなく、したがって個人名宛の受取証書の発行は義務だが会社名宛のものは義務ではなくサービスということになりませんか?

細か過ぎることを言って申し訳ありません。実務ではもちろん求めに応じて会社名で発行しているんですが。

ついでにもうひとつ質問します。
振込証書は領収証そのものではないと言いつつ

銀行振込の場合の振込証書は、領収証と同等の証明書類になります。
ということの論拠はどこにあるのか教えて頂けませんか? うちもこれを堂々と言えれば領収証の発行の数をかなり減らすことができますので(もちろんそれを承知されたうえで求められたら発行の義務があることは理解しています)。

返信

9. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/29 07:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

簡単に記してみます。

1点目。
立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、
彼は会社の代理で立替払いをしたことになります。
この場合、彼の行為は基本的に、会社に帰属します。
これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになります。
※ 立替払いをしたときの扱いにつき、領収証受領側からの説明文は
  ございませんでしたでしょうか。あれば、発行側はその裏返しです。

2点目。
論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

簡単に記してみます。

1点目。
立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、
彼は会社の代理で立替払いをしたことになります。
この場合、彼の行為は基本的に、会社に帰属します。
これ以降は、受取証書に関する通常の権利義務関係と同じ流れになります。
※ 立替払いをしたときの扱いにつき、領収証受領側からの説明文は
  ございませんでしたでしょうか。あれば、発行側はその裏返しです。

2点目。
論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

返信

10. Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/29 12:55

kmh

おはつ

編集


立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、

本当に細かく厳密なことを言えばきりがないのですが、いろんなケースがあります。例えば、下請の会社の個人が支払い、元請けの会社名宛の領収証を求める、など。

論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

なるほど。
試しにネットで“銀行振込 領収書 税法上”という単語で検索すると、多くの業者の、振込の場合に領収証発行を省略する理由を説明している文章を見つけることができますが、これらのなかでも
「銀行振込控えは、税法上も領収書に代わるものとして認められます」
は厳密に言うと、言い過ぎで
「銀行振込控えは、税法上の領収書に代わるものとして認められます」
ならまあ大丈夫というところでしょうか。

ずいぶん気持ちがすっきりしました。
お付き合いいただいてありがとうございました。
宛名以外の記載内容についても購入者によっていろいろ要望があって、首をひねることもあるのですが、それはまた機会をあらためて質問したいと思います。


立替払いをした当該個人が会社の社員ないし従業員であれば、

本当に細かく厳密なことを言えばきりがないのですが、いろんなケースがあります。例えば、下請の会社の個人が支払い、元請けの会社名宛の領収証を求める、など。

論拠は、裁判所の判例ないし証拠採用の実績および学説です。

なるほど。
試しにネットで“銀行振込 領収書 税法上”という単語で検索すると、多くの業者の、振込の場合に領収証発行を省略する理由を説明している文章を見つけることができますが、これらのなかでも
「銀行振込控えは、税法上も領収書に代わるものとして認められます」
は厳密に言うと、言い過ぎで
「銀行振込控えは、税法上の領収書に代わるものとして認められます」
ならまあ大丈夫というところでしょうか。

ずいぶん気持ちがすっきりしました。
お付き合いいただいてありがとうございました。
宛名以外の記載内容についても購入者によっていろいろ要望があって、首をひねることもあるのですが、それはまた機会をあらためて質問したいと思います。

返信

11. 質問です・Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2011/12/12 09:47

momomoto

おはつ

編集

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

すでに、クローズしていらっしゃるようですが、大変お詳しそうですので、失礼かと思いましたが追加で質問させてください。


o_kさんは書きました:

なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。


とありますが、その場合の領収書日付はいつになりますでしょうか?

弊社では「発行日」を記載しておりますが、お客様からは、会社に立替の請求をするので「注文・決済時点」にして欲しい、と言われております。弊社経理は、日付は「発行日」で、但し書きに、○月○日購入分・・とすればいいのではないかとの意見です。

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

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