消費税法

すごい常連さん

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元請先から工事の注文書をもらって、ふと思ったことがあります。
工事内容は物品の販売とその設置工事なのですが、注文書は設置工事一式という文言そのままで別途明細を作成し物品の販売と設置工事をわけた場合、設置工事の請負部分の金額で印紙税の金額を判断しても大丈夫でしょうか?
厳しいようでしたら元請けにお願いして注文書を物品販売と設置工事を分けてもらおうかなとも思っております。

元請先から工事の注文書をもらって、ふと思ったことがあります。
工事内容は物品の販売とその設置工事なのですが、注文書は設置工事一式という文言そのままで別途明細を作成し物品の販売と設置工事をわけた場合、設置工事の請負部分の金額で印紙税の金額を判断しても大丈夫でしょうか?
厳しいようでしたら元請けにお願いして注文書を物品販売と設置工事を分けてもらおうかなとも思っております。