労働基準法115条は「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、・・・行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定めています。
H23年2月16日に20日の有給が支給されました。
これは、上記の労働法によると
2年後のH25年2月15日までに使用しないと消滅するってことですよね?
H24年1月末出産予定日
H25年1月末育休終了予定ですが、
保育園の関係上、延長し
H25年4月以降から復帰を考えています。
これって、H25年4月から復帰した場合、
H23年2月16日に支給された20日は消滅するってことですよね!?
産休入る前に、使い切った方がいいですよね??
引き継ぎもうまくいっていますので、その辺の突っ込みはいりません
よろしくおねがいします。
労働基準法115条は「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、・・・行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定めています。
H23年2月16日に20日の有給が支給されました。
これは、上記の労働法によると
2年後のH25年2月15日までに使用しないと消滅するってことですよね?
H24年1月末出産予定日
H25年1月末育休終了予定ですが、
保育園の関係上、延長し
H25年4月以降から復帰を考えています。
これって、H25年4月から復帰した場合、
H23年2月16日に支給された20日は消滅するってことですよね!?
産休入る前に、使い切った方がいいですよね??
引き継ぎもうまくいっていますので、その辺の突っ込みはいりません
よろしくおねがいします。