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残業時間の集計方法についての疑問

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残業時間の集計方法についての疑問

2011/08/15 14:59

mitsuharu

常連さん

回答数:2

編集

時間外手当の計算について3点疑問があります。
詳しいかた教えてもらえれば助かります。

会社に規定がなく、法定によった場合、
時間外手当というのは、
8時間を越えた場合、かつ
週40時間を越えた時間数、
とよく聞きますが、
これは1週間がすぎてみなければ
残業時間は算出できないということでしょうか。

残業と早退を交互に繰り返している場合などでは、
相殺されて結果的に残業はつかない、といったことになるでしょうか。
さらに、タイムカードの締め日が水曜日などであった場合、
月曜日、火曜日の時間外はまだ未確定とするのでしょうか。

時間外手当の計算について3点疑問があります。
詳しいかた教えてもらえれば助かります。

会社に規定がなく、法定によった場合、
時間外手当というのは、
8時間を越えた場合、かつ
週40時間を越えた時間数、
とよく聞きますが、
これは1週間がすぎてみなければ
残業時間は算出できないということでしょうか。

残業と早退を交互に繰り返している場合などでは、
相殺されて結果的に残業はつかない、といったことになるでしょうか。
さらに、タイムカードの締め日が水曜日などであった場合、
月曜日、火曜日の時間外はまだ未確定とするのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 残業時間の集計方法についての疑問

2011/08/18 19:04

mitsuharu

常連さん

編集

「または」ということだったんですね。
大変参考になりました、ありがとうございます。

「または」ということだったんですね。
大変参考になりました、ありがとうございます。

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1. Re: 残業時間の集計方法についての疑問

2011/08/16 18:32

yucha

積極参加

編集

会社に規定がないとのことですので、変形労働時間制は採用されていないことを前提にします。
(変形労働時間制の場合は一部考え方が異なります)
 
まず、時間外労働は1日8時間「または」週40時間を超えた時間です。
日単位と週単位は別に考えます。

1日8時間を超えた分については、日単位で確定します。
日単位で確定した時間は週40時間の計算には含みません。

週40時間を超えた分については、規定がなければ日曜日〜土曜日までを1週間と考えます。
土曜日が過ぎた時点で、すでに確定した残業分を除いて40時間を超えていれば時間外になります。

例えば 1日の就労時間を8時間、法定休日を日曜日と規定しているとして

  実労働
   時間  1日単位 週単位  
日 休日
月 8時間 なし   8時間
火 7時間 なし   7時間
水 9時間 1時間  8時間
木 9時間 1時間  8時間
金 7時間 なし   7時間
土 休日
 
日単位では水・木は8時間を超えた各1時間ずつ
合計2時間が時間外です。

週単位では、すでに確定した時間外分は除くので
月〜金 38時間
週単位の時間外はありません。

この週の時間外は2時間です。


また、この週の土曜日を6時間出勤した場合
  実労働
   時間  1日単位 週単位  
日 休日
月 8時間 なし   8時間
火 7時間 なし   7時間
水 9時間 1時間  8時間
木 9時間 1時間  8時間
金 7時間 なし   7時間
土 6時間 なし   6時間
 
日単位は水・木の各1時間で2時間。

週単位では
月〜土44時間 
週40時間を超える4時間分が時間外です。

日単位2時間+週単位4時間
合計6時間が時間外となります。
 
 
週の半ばに給与の締め日がくる場合は
一日8時間を超える残業については確定するので支払い
週40時間については、土曜日ならないとわからない為
確定する翌月の給与での支払いとなります。
 
 
遅刻や早退分を時間外労働で相殺することは、
8時間を超えてのやりとりかどうかで異なってきます。
8時間以内のやりとりであれば問題ありませんが
8時間を超えた割増手当がつく時間外労働については
本来、支払う義務のある割増賃金を払っていないため違法になります。
時間外労働した分は割増賃金をつけ、早退した分は控除します。
参照
http://www.roudousha.net/kyuukei/070_sousai.html

会社に規定がないとのことですので、変形労働時間制は採用されていないことを前提にします。
(変形労働時間制の場合は一部考え方が異なります)
 
まず、時間外労働は1日8時間「または」週40時間を超えた時間です。
日単位と週単位は別に考えます。

1日8時間を超えた分については、日単位で確定します。
日単位で確定した時間は週40時間の計算には含みません。

週40時間を超えた分については、規定がなければ日曜日〜土曜日までを1週間と考えます。
土曜日が過ぎた時点で、すでに確定した残業分を除いて40時間を超えていれば時間外になります。

例えば 1日の就労時間を8時間、法定休日を日曜日と規定しているとして

  実労働
   時間  1日単位 週単位  
日 休日
月 8時間 なし   8時間
火 7時間 なし   7時間
水 9時間 1時間  8時間
木 9時間 1時間  8時間
金 7時間 なし   7時間
土 休日
 
日単位では水・木は8時間を超えた各1時間ずつ
合計2時間が時間外です。

週単位では、すでに確定した時間外分は除くので
月〜金 38時間
週単位の時間外はありません。

この週の時間外は2時間です。


また、この週の土曜日を6時間出勤した場合
  実労働
   時間  1日単位 週単位  
日 休日
月 8時間 なし   8時間
火 7時間 なし   7時間
水 9時間 1時間  8時間
木 9時間 1時間  8時間
金 7時間 なし   7時間
土 6時間 なし   6時間
 
日単位は水・木の各1時間で2時間。

週単位では
月〜土44時間 
週40時間を超える4時間分が時間外です。

日単位2時間+週単位4時間
合計6時間が時間外となります。
 
 
週の半ばに給与の締め日がくる場合は
一日8時間を超える残業については確定するので支払い
週40時間については、土曜日ならないとわからない為
確定する翌月の給与での支払いとなります。
 
 
遅刻や早退分を時間外労働で相殺することは、
8時間を超えてのやりとりかどうかで異なってきます。
8時間以内のやりとりであれば問題ありませんが
8時間を超えた割増手当がつく時間外労働については
本来、支払う義務のある割増賃金を払っていないため違法になります。
時間外労働した分は割増賃金をつけ、早退した分は控除します。
参照
http://www.roudousha.net/kyuukei/070_sousai.html

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2. Re: 残業時間の集計方法についての疑問

2011/08/18 19:04

mitsuharu

常連さん

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「または」ということだったんですね。
大変参考になりました、ありがとうございます。

「または」ということだったんですね。
大変参考になりました、ありがとうございます。

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