どなたか詳しい方がいたら教えてください。
今勤怠の計算をしているのですが、当社は法定時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ割増賃金を支払っていません。就業規則にもそのように規定されています。
そこで、1日8時間っていうのはわかるのですが、週40時間っていうのの週ってどの基準になるのでしょうか?普通に日曜日から土曜日までで計算するものなのですか?それとも月の初めから一週間で区切っていくのでしょうか?
3連休の祝日の月曜日に一日出てもその分は40時間を越えない部分については割り増ししない賃金を払えばよいのですよね?
でもその週の土曜日も出勤していて、週の区切りによって割り増しで賃金を支払うパターン(週40時間を越える)と支払わなくて良いパターン(週40時間を越えない)があるのです。どうすればよいのでしょうか?
当社の休日は基本、土日祝日ですが規定では週に1日、4週間を通じ4日以上を与える(この起算日については4月1日となっています。)というものです。
そもそもこの考え方が間違っていたらご指摘下さい。
よろしくお願いします。
どなたか詳しい方がいたら教えてください。
今勤怠の計算をしているのですが、当社は法定時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ割増賃金を支払っていません。就業規則にもそのように規定されています。
そこで、1日8時間っていうのはわかるのですが、週40時間っていうのの週ってどの基準になるのでしょうか?普通に日曜日から土曜日までで計算するものなのですか?それとも月の初めから一週間で区切っていくのでしょうか?
3連休の祝日の月曜日に一日出てもその分は40時間を越えない部分については割り増ししない賃金を払えばよいのですよね?
でもその週の土曜日も出勤していて、週の区切りによって割り増しで賃金を支払うパターン(週40時間を越える)と支払わなくて良いパターン(週40時間を越えない)があるのです。どうすればよいのでしょうか?
当社の休日は基本、土日祝日ですが規定では週に1日、4週間を通じ4日以上を与える(この起算日については4月1日となっています。)というものです。
そもそもこの考え方が間違っていたらご指摘下さい。
よろしくお願いします。