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課税事業主について

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課税事業主について

2010/11/10 18:35

o_range

ちょい参加

回答数:1

編集

いつもお世話になっています。
題名の件なのですが、「課税事業主」へのお支払いについて
アドバイス頂けますと幸いです。


今期個人の方(課税事業主ではない方)に
お仕事をお願いして報酬として31,500円をお支払いしました。

先方は課税事業主ではない方なのですが、
弊社が支払った報酬のうち1,500円は消費税として
計上すればいいのでしょうか。
それとも消費税扱いではないでしょうか。


また、「課税事業主ではない」というのは、
報酬として消費税の含まれたお金を受け取っても納税しなくて良い
(=消費税をそのまま売上として受け取っちゃって良い)
という理解で合っていますでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっています。
題名の件なのですが、「課税事業主」へのお支払いについて
アドバイス頂けますと幸いです。


今期個人の方(課税事業主ではない方)に
お仕事をお願いして報酬として31,500円をお支払いしました。

先方は課税事業主ではない方なのですが、
弊社が支払った報酬のうち1,500円は消費税として
計上すればいいのでしょうか。
それとも消費税扱いではないでしょうか。


また、「課税事業主ではない」というのは、
報酬として消費税の含まれたお金を受け取っても納税しなくて良い
(=消費税をそのまま売上として受け取っちゃって良い)
という理解で合っていますでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 課税事業主について

2010/11/11 12:39

hirunosannpo

常連さん

編集

 両方ともその通り。

 払った報酬の1,500円は消費税でOKです。

 相手方は、消費税納めなくてもOKで、そのまま売上です。

 両方ともその通り。

 払った報酬の1,500円は消費税でOKです。

 相手方は、消費税納めなくてもOKで、そのまま売上です。

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