事業会社がストックオプションやライツプランなどの新株予約権
を引受をした場合の仕訳なのですが、
付与された
投資有価証券/新株予約権
行使した
新株予約権/現金
売却した
現金/投資有価証券
簡便のために評価差益は無視します。付与された時点では引受けたほうは時価がわからないから備忘記録としてとどめておくことはできないのでしょうか。その場合は上場企業の場合は額の大きさに関わらず注記しなければならないのでしょうか。
事業会社がストックオプションやライツプランなどの新株予約権
を引受をした場合の仕訳なのですが、
付与された
投資有価証券/新株予約権
行使した
新株予約権/現金
売却した
現金/投資有価証券
簡便のために評価差益は無視します。付与された時点では引受けたほうは時価がわからないから備忘記録としてとどめておくことはできないのでしょうか。その場合は上場企業の場合は額の大きさに関わらず注記しなければならないのでしょうか。