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領収書の日付について

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領収書の日付について

2010/07/28 11:57

bang

おはつ

回答数:3

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8月に商品を納品します。先方は納品前(7月末)に代金の支払いをする予定です。
その商品の中には、助成金が申請できる研修費用が含まれており、先方は申請するそうです。
7月に振込みをするようですが、その研修カリキュラムが完了するのが10月になり、先方は10月の日付で領収書を発行するよう要望がありました。
7月の振込みでも、領収書の日付は10月にしてもよいのでしょうか?また、7月では何か問題があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

8月に商品を納品します。先方は納品前(7月末)に代金の支払いをする予定です。
その商品の中には、助成金が申請できる研修費用が含まれており、先方は申請するそうです。
7月に振込みをするようですが、その研修カリキュラムが完了するのが10月になり、先方は10月の日付で領収書を発行するよう要望がありました。
7月の振込みでも、領収書の日付は10月にしてもよいのでしょうか?また、7月では何か問題があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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回答

Re: 領収書の日付について

2010/07/29 14:05

kiki

おはつ

編集

7月に受け取って10月付で領収書を発行した場合、
有印私文書偽造に当たり発覚した場合5年以下の懲役となります。

7月に受け取って10月付で領収書を発行した場合、
有印私文書偽造に当たり発覚した場合5年以下の懲役となります。

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1. Re: 領収書の日付について

2010/07/29 14:05

kiki

おはつ

編集

7月に受け取って10月付で領収書を発行した場合、
有印私文書偽造に当たり発覚した場合5年以下の懲役となります。

7月に受け取って10月付で領収書を発行した場合、
有印私文書偽造に当たり発覚した場合5年以下の懲役となります。

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2. Re: 領収書の日付について

2010/08/04 16:10

bang

おはつ

編集

返信頂きましてありがとうございました。
先方へ話します。

返信頂きましてありがとうございました。
先方へ話します。

返信

3. Re: 領収書の日付について

2010/08/04 21:22

編集

ちょっと失礼します。
今回の場合自己の文書の虚偽記載ということなので、私文書偽造にはあたりません。私文書偽造になるのは他人の文書を偽造した場合です。

しかしながら、相手先は本来受給できない助成金を受け取ることができることになるので、助成金の支払い者から損害賠償を請求される可能性はあります。

いずれにせよ止めておいた方が良いかと思います。


刑法159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

ちょっと失礼します。
今回の場合自己の文書の虚偽記載ということなので、私文書偽造にはあたりません。私文書偽造になるのは他人の文書を偽造した場合です。

しかしながら、相手先は本来受給できない助成金を受け取ることができることになるので、助成金の支払い者から損害賠償を請求される可能性はあります。

いずれにせよ止めておいた方が良いかと思います。


刑法159条1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

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