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SOの税効果

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SOの税効果

2010/07/08 09:28

ti-ko

すごい常連さん

回答数:2

編集

ストックオプションで
税制不適格が税効果が適用し、
税制的確が税効果が適用しないのはなぜですか。

ストックオプションで
税制不適格が税効果が適用し、
税制的確が税効果が適用しないのはなぜですか。

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1. Re: SOの税効果

2010/07/08 23:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

(1)税制不適格ストックオプションの場合、株式報酬費用について一時差異が生じます。

株式報酬費用は、会計上は新株予約権を発行した時の費用になりますが、法人税法上は権利行使時(個人側が株を受取って給与課税事由が生じた時)に損金となります。

ということは、単に費用・損金になるタイミングのずれが生じているだけですので、これは税効果会計の対象となります。



(2)税制適格ストックオプションの場合、株式報酬費用は永久差異となります。

権利行使時に個人側で給与課税事由が生じないため(そのための適格ストックオプションですから。)、法人税法上は発行法人側で株式報酬費用を永遠に損金として認めません。
(最終的に加算・社外流出となります。)
ゆえにこれは永久差異であり、税効果会計ができません。



<結論>
(1)権利行使時に個人側で給与として所得税の課税を受ける制度
  ・・・会社側で法人税法上、株式報酬費用の損金算入OK。
    ゆえに税効果会計あり。

(2)権利行使時に個人側で給与として所得税の課税を受けない制度
  ・・・会社側で法人税法上、株式報酬費用の損金算入NG。
    ゆえに税効果会計なし。


手元にある法人税の解説書を私なりに要約しただけなのですが、こんな感じでしょうか。



<追伸>
ここは知識を深めるための掲示板です。
つまり、いろいろな人が観ている場所です。
できればストックオプションは「SO」とむやみに略さずに、なるべく大勢の人がわかるように「ストックオプション」ときちんと書くほうがいいのではないかと思います。
質問するときも回答するときも、特定の人だけがわかるように書くよりも、なるべく誰にでもわかるように工夫して書くほうがはるかにカッコイイことではないかと私は思います。

(1)税制不適格ストックオプションの場合、株式報酬費用について一時差異が生じます。

株式報酬費用は、会計上は新株予約権を発行した時の費用になりますが、法人税法上は権利行使時(個人側が株を受取って給与課税事由が生じた時)に損金となります。

ということは、単に費用・損金になるタイミングのずれが生じているだけですので、これは税効果会計の対象となります。



(2)税制適格ストックオプションの場合、株式報酬費用は永久差異となります。

権利行使時に個人側で給与課税事由が生じないため(そのための適格ストックオプションですから。)、法人税法上は発行法人側で株式報酬費用を永遠に損金として認めません。
(最終的に加算・社外流出となります。)
ゆえにこれは永久差異であり、税効果会計ができません。



<結論>
(1)権利行使時に個人側で給与として所得税の課税を受ける制度
  ・・・会社側で法人税法上、株式報酬費用の損金算入OK。
    ゆえに税効果会計あり。

(2)権利行使時に個人側で給与として所得税の課税を受けない制度
  ・・・会社側で法人税法上、株式報酬費用の損金算入NG。
    ゆえに税効果会計なし。


手元にある法人税の解説書を私なりに要約しただけなのですが、こんな感じでしょうか。



<追伸>
ここは知識を深めるための掲示板です。
つまり、いろいろな人が観ている場所です。
できればストックオプションは「SO」とむやみに略さずに、なるべく大勢の人がわかるように「ストックオプション」ときちんと書くほうがいいのではないかと思います。
質問するときも回答するときも、特定の人だけがわかるように書くよりも、なるべく誰にでもわかるように工夫して書くほうがはるかにカッコイイことではないかと私は思います。

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2. Re: SOの税効果

2010/07/09 09:32

ti-ko

すごい常連さん

編集

>(1)税制不適格ストックオプション
タイミングのずれが

>(2)税制適格ストックオプションの場合、株式報酬費用は永久差異となります。

なるほど理解できました。どうもありがとうございました。


>(1)税制不適格ストックオプション
タイミングのずれが

>(2)税制適格ストックオプションの場合、株式報酬費用は永久差異となります。

なるほど理解できました。どうもありがとうございました。


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