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青色専従者給料について

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青色専従者給料について

2010/07/01 14:39

nighttime

積極参加

回答数:1

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 青色申告をしている個人事業者について質問です。
妻は青色専従者の届け出済みで専従者給料をだしています。
こんど娘に給料を支払う予定です。娘の青色専従者の届け出を
していません。同居している親族に支払う給料は、専従者の届け出をしない限り、経費にならないのですか?教えて下さい。
青色専従者は届け出をすれば2人、3人とだすことは可能ですか?

 青色申告をしている個人事業者について質問です。
妻は青色専従者の届け出済みで専従者給料をだしています。
こんど娘に給料を支払う予定です。娘の青色専従者の届け出を
していません。同居している親族に支払う給料は、専従者の届け出をしない限り、経費にならないのですか?教えて下さい。
青色専従者は届け出をすれば2人、3人とだすことは可能ですか?

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1. Re: 青色専従者給料について

2010/07/01 15:07

ZELDA

神の領域

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『生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。』
とありますので、同居家族の給与は原則必要経費となりません。

これを青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する事によって認めてもらう訳です。
なので今回の場合、お嬢さんの届け出を提出して認められない限り必要経費とはなりません。

年齢制限や従事期間などの条件を満たしていれば、家族を何名も届け出る事は可能です。

参考:国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

『生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。』
とありますので、同居家族の給与は原則必要経費となりません。

これを青色申告者の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する事によって認めてもらう訳です。
なので今回の場合、お嬢さんの届け出を提出して認められない限り必要経費とはなりません。

年齢制限や従事期間などの条件を満たしていれば、家族を何名も届け出る事は可能です。

参考:国税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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