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個人的に使用する車でなく、会社の業務専用車なのでしたら、すでにkoensuさんがお書きになられているように会社の固定資産としてOKだと思います。
ただし問題なのは、会社が「適正な時価」で購入しなければならないということです。
ここでいう「適正な時価」というのが実務上はなかなかわからないんですよね。
中古乗用車の場合、中古車市場がありますから、まずはネットでいろいろ検索してみて、当てはまりそうな中古車の売買価額の資料を集めましょう。
よっぽど特殊な車でない限り、おおむねその金額で売買しておけば通常はまず問題ありません。
もちろん、後日税務調査があったときに備えてその資料は印刷して保存しておきます。
<参考>
法人税法においては、取引価額とは、原則は「適正な時価」によるのもと考えています。
はっきりした相場があるものはいいのですが、そうでない場合はどうすればよいのでしょうか?
法人税法でいうところの時価とは、「再調達価額」あるいは「実現可能価額」のことを指します。
浅井光政(税務大学校教授)著
租税法上の時価を巡る諸問題
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.htm
論叢本文(PDF)38・39ページ
法人税はけっこう昔からある法律ですが、たとえば役員と会社のあいだでモノを売買するときは、この「再調達価額」あるいは「実現可能価額」によらないと、今も昔も税務調査であれこれ指摘されて税金を取られることになります。
法人税法には、koensuさんのいう「償却資産については、旧定率法できちんと償却している場合の未償却残高を時価とするという考え方」は、申し上げにくいのですが、残念ながら基本的にありません。
例外的に、中古市場がない物品で、どうしても「再調達価額」あるいは「実現可能価額」がわかならい場合には、適正な減価償却を行ったあとの未償却残高をもってとりあえず「適正な時価」と便宜的にしてしまうことは、実務的には時々あります。
しかしこれはあくまでも「わからない場合」に限ってしかたなく行う方法であり、中古乗用車のようにそれなりに市場があるものについては、まず市場価額を優先的に採用するべきです。
また、連結納税制度の創設により、連結に参加する一定の子法人の資産を連結前の段階で時価評価する規定があります。(法61の11・12)
ここで時価評価する際に、適正な未償却残額をもって時価とすることも認められていますが、しかしこれは連結直前の子法人に限った規定です。
連結納税制度の導入により、大昔からある法人税における時価概念が「原価をもとに計算した金額」に変更されたわけではありません。
(私が無知なだけかもしれませんが、近年そういう話を聞いたことがないし、そういう文献もみたことがありません。)
したがって、もしもこの連結納税の規定を他の取引、例えば役員と法人間の取引にあてはめようと考えていらっしゃるのでしたら、それはちょっと無理があるのではないかと思います。
(乱文乱筆をお許しください。)
個人的に使用する車でなく、会社の業務専用車なのでしたら、すでにkoensuさんがお書きになられているように会社の固定資産としてOKだと思います。
ただし問題なのは、会社が「適正な時価」で購入しなければならないということです。
ここでいう「適正な時価」というのが実務上はなかなかわからないんですよね。
中古乗用車の場合、中古車市場がありますから、まずはネットでいろいろ検索してみて、当てはまりそうな中古車の売買価額の資料を集めましょう。
よっぽど特殊な車でない限り、おおむねその金額で売買しておけば通常はまず問題ありません。
もちろん、後日税務調査があったときに備えてその資料は印刷して保存しておきます。
<参考>
法人税法においては、取引価額とは、原則は「適正な時価」によるのもと考えています。
はっきりした相場があるものはいいのですが、そうでない場合はどうすればよいのでしょうか?
法人税法でいうところの時価とは、「再調達価額」あるいは「実現可能価額」のことを指します。
浅井光政(税務大学校教授)著
租税法上の時価を巡る諸問題
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.htm
論叢本文(PDF)38・39ページ
法人税はけっこう昔からある法律ですが、たとえば役員と会社のあいだでモノを売買するときは、この「再調達価額」あるいは「実現可能価額」によらないと、今も昔も税務調査であれこれ指摘されて税金を取られることになります。
法人税法には、koensuさんのいう「償却資産については、旧定率法できちんと償却している場合の未償却残高を時価とするという考え方」は、申し上げにくいのですが、残念ながら基本的にありません。
例外的に、中古市場がない物品で、どうしても「再調達価額」あるいは「実現可能価額」がわかならい場合には、適正な減価償却を行ったあとの未償却残高をもってとりあえず「適正な時価」と便宜的にしてしまうことは、実務的には時々あります。
しかしこれはあくまでも「わからない場合」に限ってしかたなく行う方法であり、中古乗用車のようにそれなりに市場があるものについては、まず市場価額を優先的に採用するべきです。
また、連結納税制度の創設により、連結に参加する一定の子法人の資産を連結前の段階で時価評価する規定があります。(法61の11・12)
ここで時価評価する際に、適正な未償却残額をもって時価とすることも認められていますが、しかしこれは連結直前の子法人に限った規定です。
連結納税制度の導入により、大昔からある法人税における時価概念が「原価をもとに計算した金額」に変更されたわけではありません。
(私が無知なだけかもしれませんが、近年そういう話を聞いたことがないし、そういう文献もみたことがありません。)
したがって、もしもこの連結納税の規定を他の取引、例えば役員と法人間の取引にあてはめようと考えていらっしゃるのでしたら、それはちょっと無理があるのではないかと思います。
(乱文乱筆をお許しください。)
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