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個人事業主の変更

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個人事業主の変更

2010/03/18 14:29

2047

積極参加

回答数:2

編集

個人事業主を親から子に変更する場合の方法を教えてください。
私の考えは、
まず、親が廃業届けを出してその時点の資産等は自家消費とみなされ課税売上として消費税の申告(3月確定申告)をする。
次に子が開業届けを出して事業を開始する。
その時に元々あった資産の減価償却費は子に変わっても償却することができる。
問題なのが親の事業で確定申告していた時の現金預金残や売掛残高は引き継いで事業を行っても問題ないのでしょうか?
税務署は良いと言っていますが理由が分かりません。現金預金残高や売掛残高に関しては贈与となってしまう気がするのですが。。。
どなたか分かる方がいらっしゃったら宜しくお願いします。
説明が下手ですいません。

個人事業主を親から子に変更する場合の方法を教えてください。
私の考えは、
まず、親が廃業届けを出してその時点の資産等は自家消費とみなされ課税売上として消費税の申告(3月確定申告)をする。
次に子が開業届けを出して事業を開始する。
その時に元々あった資産の減価償却費は子に変わっても償却することができる。
問題なのが親の事業で確定申告していた時の現金預金残や売掛残高は引き継いで事業を行っても問題ないのでしょうか?
税務署は良いと言っていますが理由が分かりません。現金預金残高や売掛残高に関しては贈与となってしまう気がするのですが。。。
どなたか分かる方がいらっしゃったら宜しくお願いします。
説明が下手ですいません。

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1. Re: 個人事業主の変更

2010/03/22 18:28

reiko3

常連さん

編集

回答がなかなかつかないので、詳しい方のフォローをお願いすることにし、正解の自信のないままに、わたしの考えを書いてみます。

1.引継ぎをする資産(現預金、売掛金、固定資産等)と負債の差額(元入金と事業主借貸の差額)がプラスであれば、その額は贈与となる。
現預金、売掛金を個別に贈与にすることはしない、と税務署は言っているように思えます。

2.贈与となる上記1の差額を、親御さんからの子側の借入金とすれば、贈与とはならない。
もちろん、借入金ですから、ちゃんと親御さんの預金口座に返済する必要があります。

3.消費税、償却費の処理は、お書きのとおりと思います。

回答がなかなかつかないので、詳しい方のフォローをお願いすることにし、正解の自信のないままに、わたしの考えを書いてみます。

1.引継ぎをする資産(現預金、売掛金、固定資産等)と負債の差額(元入金と事業主借貸の差額)がプラスであれば、その額は贈与となる。
現預金、売掛金を個別に贈与にすることはしない、と税務署は言っているように思えます。

2.贈与となる上記1の差額を、親御さんからの子側の借入金とすれば、贈与とはならない。
もちろん、借入金ですから、ちゃんと親御さんの預金口座に返済する必要があります。

3.消費税、償却費の処理は、お書きのとおりと思います。

返信

2. Re: 個人事業主の変更

2010/03/23 13:00

2047

積極参加

編集

お返事ありがとうございます。
やはりその差額分に関しては贈与となるか借入金となりますよね。
私もそんな気がしてました。もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございます。

お返事ありがとうございます。
やはりその差額分に関しては贈与となるか借入金となりますよね。
私もそんな気がしてました。もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございます。

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