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年金を受給している父親を扶養親族にしたい

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年金を受給している父親を扶養親族にしたい

2009/12/12 12:09

caramel

おはつ

回答数:1

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初めまして、年末調整の事で教えて下さい。
父親が62歳で年金以外の収入はなく扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?
年金の収入は約96万+企業年金17万円です。
お願い致します。

初めまして、年末調整の事で教えて下さい。
父親が62歳で年金以外の収入はなく扶養家族にしたいのですが可能でしょうか?
年金の収入は約96万+企業年金17万円です。
お願い致します。

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Re: 年金を受給している父親を扶養親族にしたい

2009/12/12 22:44

okosu

ちょい参加

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所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。

質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。

質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

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1. Re: 年金を受給している父親を扶養親族にしたい

2009/12/12 22:44

okosu

ちょい参加

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所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。

質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

所得税の扶養家族とは、扶養している人と生計を一にしている場合で、6親等内の血族とか条件があり、かつ1年間の所得金額が38万円(収入から一定額を差引いた金額)以下である場合に扶養家族となります。

質問者のお父上については、年齢62歳、年金収入のみとのことですので、これで所得金額を計算しますと、年間収入113万円―70万円=43万円が所得金額となります。したがって、38万円以上の所得金額となるので、扶養家族には該当しないことになります。(なお、65歳以上の方ですと控除70万円が120万円となっておりますので、同じ年間収入でも扶養家族に該当することになります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ついでに、所得税の扶養家族のほか、健康保険上の「被扶養者」というのがあります。こちらはまた違う条件がありますが、お父上は収入面では問題なく「被扶養者」に該当すると思います。WBBサイトをごらんください(認定条件の8)。
http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

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