労務初心者です。
当社の正規職員が通勤途中に交通事故にあいました。
(当社の職員が被害者です。)
このとき、療養のために休みを取ったのですが、この休みは
年次休暇を利用してもいいのでしょうか?
皆様よろしくお願いします。
労務初心者です。
当社の正規職員が通勤途中に交通事故にあいました。
(当社の職員が被害者です。)
このとき、療養のために休みを取ったのですが、この休みは
年次休暇を利用してもいいのでしょうか?
皆様よろしくお願いします。
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Re: 労働災害について
2009/12/12 11:01
通勤災害としての認定が行われているケースとして考えますと、はじめの3日間は休業の補償がありませんので、年次休暇を利用し、その間の賃金を受けるのは問題ないと思います。
4日目からは、休業給付が受けられますので、年次休暇を利用させると会社は賃金を支払うことになり、労災による給付は受けられなくなると思います。
通勤災害としての認定が行われているケースとして考えますと、はじめの3日間は休業の補償がありませんので、年次休暇を利用し、その間の賃金を受けるのは問題ないと思います。
4日目からは、休業給付が受けられますので、年次休暇を利用させると会社は賃金を支払うことになり、労災による給付は受けられなくなると思います。
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1. Re: 労働災害について
2009/12/12 11:01
通勤災害としての認定が行われているケースとして考えますと、はじめの3日間は休業の補償がありませんので、年次休暇を利用し、その間の賃金を受けるのは問題ないと思います。
4日目からは、休業給付が受けられますので、年次休暇を利用させると会社は賃金を支払うことになり、労災による給付は受けられなくなると思います。
通勤災害としての認定が行われているケースとして考えますと、はじめの3日間は休業の補償がありませんので、年次休暇を利用し、その間の賃金を受けるのは問題ないと思います。
4日目からは、休業給付が受けられますので、年次休暇を利用させると会社は賃金を支払うことになり、労災による給付は受けられなくなると思います。
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