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領収書の宛名と日付について

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領収書の宛名と日付について

2009/12/08 09:13

yagamami

積極参加

回答数:2

編集

お世話になっております。領収書について二つ質問があります
ので、よろしくお願いします。

1.受け取る領収書について
 弊社は老人ホームの運営をしています。
 法人名を「株式会社○○○」(全7文字)
 施設名を「有料老人ホーム ××××△△△△」(全21文字)
 通称「△△△△」とします(全5文字)

 この場合、当方で受け取る領収書の宛名は・・・
 (1)法人名でなければならない
 (2)法人でも施設名でもよい
 (3)法人でも施設名でも通称でもよい
 どれでしょうか。

 領収書の宛名は、支店名や屋号でも良いというのを
 何かで読んだので、施設名は良いような気がするのですが、
 施設の正式名称が長すぎて、取引先の皆さんや、職員が小売店
 で物品購入する際に、つい通称で宛名を記してもらっています。
 変わった通称なので、当方の特定は可能だとは思いますが
 (株)という表記は良くないという話も良く聞きますので
 (なぜよくないのかの根拠はどこを探しても不明ですが)
 不安です。ご回答よろしくお願いします。

2.発行する領収書の日付について
 当方は毎月10日に請求書発行、
 20日に自動引落サービスにより口座から利用料を引き落とし、
 26日頃に当方の口座に入金、
 翌月10日に領収書を請求書とともに送付しております。
 
 この場合、領収書の日付は
 (1)入居者の口座から引き落とされる20日付
 (2)当方の口座に入金になる26日付
 (3)領収書を発送する翌月10日付
 のどれになるのでしょうか。

毎度長くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

お世話になっております。領収書について二つ質問があります
ので、よろしくお願いします。

1.受け取る領収書について
 弊社は老人ホームの運営をしています。
 法人名を「株式会社○○○」(全7文字)
 施設名を「有料老人ホーム ××××△△△△」(全21文字)
 通称「△△△△」とします(全5文字)

 この場合、当方で受け取る領収書の宛名は・・・
 (1)法人名でなければならない
 (2)法人でも施設名でもよい
 (3)法人でも施設名でも通称でもよい
 どれでしょうか。

 領収書の宛名は、支店名や屋号でも良いというのを
 何かで読んだので、施設名は良いような気がするのですが、
 施設の正式名称が長すぎて、取引先の皆さんや、職員が小売店
 で物品購入する際に、つい通称で宛名を記してもらっています。
 変わった通称なので、当方の特定は可能だとは思いますが
 (株)という表記は良くないという話も良く聞きますので
 (なぜよくないのかの根拠はどこを探しても不明ですが)
 不安です。ご回答よろしくお願いします。

2.発行する領収書の日付について
 当方は毎月10日に請求書発行、
 20日に自動引落サービスにより口座から利用料を引き落とし、
 26日頃に当方の口座に入金、
 翌月10日に領収書を請求書とともに送付しております。
 
 この場合、領収書の日付は
 (1)入居者の口座から引き落とされる20日付
 (2)当方の口座に入金になる26日付
 (3)領収書を発送する翌月10日付
 のどれになるのでしょうか。

毎度長くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 領収書の宛名と日付について

2009/12/10 16:30

編集

こんにちは。

>1.受け取る領収書について

(1)→原則的な方法
(2)→特例的な方法
(3)→さらに特例的な方法
になるかと思われます。
(2)や(3)などは、会計・税務・訴訟などでは許容される場合が多いと聞いたことがありますが、(1)であれば間違いなく証票として使えます。
小さい金額などの領収証名は度合いに応じて、ということになるでしょうか。

>2.発行する領収書の日付について

(2)をお勧めしたいところです。
領収証は民法486条にある「受取証書」になりますが、これは物を受け取ったことを証明するモノになります。
そうしますと、口座に入金となったことは物を受け取ったことになりますから、(2)が適した時期と思われます。

こんにちは。

>1.受け取る領収書について

(1)→原則的な方法
(2)→特例的な方法
(3)→さらに特例的な方法
になるかと思われます。
(2)や(3)などは、会計・税務・訴訟などでは許容される場合が多いと聞いたことがありますが、(1)であれば間違いなく証票として使えます。
小さい金額などの領収証名は度合いに応じて、ということになるでしょうか。

>2.発行する領収書の日付について

(2)をお勧めしたいところです。
領収証は民法486条にある「受取証書」になりますが、これは物を受け取ったことを証明するモノになります。
そうしますと、口座に入金となったことは物を受け取ったことになりますから、(2)が適した時期と思われます。

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2. Re: 領収書の宛名と日付について

2009/12/10 20:01

yagamami

積極参加

編集

copapa様、お答えありがとうございます。

受け取る領収書について、施設名の略称でも許容されるという
ことでよかったです。少額のものはそのまま施設名で書いて
もらうことにし、消耗品等の取引先から発行されるものは
法人名で(あるいは法人名を追加して)出してもらうことにします。

発行する領収書については、実際に金銭が口座に入金になった
時期がよいのですね。いままで違う日付にしていたので、
次回発行分から改めようと思います。

民法も知らないと経理は務まらないようですね。
頑張って勉強してみようと思います。ありがとうございました。

copapa様、お答えありがとうございます。

受け取る領収書について、施設名の略称でも許容されるという
ことでよかったです。少額のものはそのまま施設名で書いて
もらうことにし、消耗品等の取引先から発行されるものは
法人名で(あるいは法人名を追加して)出してもらうことにします。

発行する領収書については、実際に金銭が口座に入金になった
時期がよいのですね。いままで違う日付にしていたので、
次回発行分から改めようと思います。

民法も知らないと経理は務まらないようですね。
頑張って勉強してみようと思います。ありがとうございました。

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